離婚されるとき(離婚届)

離婚届は、届書を提出して受理された日が離婚の成立日となります(裁判離婚を除く)。
届書に必要事項を記入し、夫と妻それぞれ本人が署名をし、印鑑(任意)を押してください。

  • 証人は成人の人で、2人必要です。
  • 本籍が明和町にない方は戸籍謄本1通を一緒にお持ちください。

裁判離婚の場合は、調停調書の謄本等が必要となります。
 届出は休日、夜間でもできます。ただし、住所異動の手続等がある場合は、後日手続きにきてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 戸籍住民係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7114
ファックス:0596-52-7137

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