個人番号通知書について

平成27年10月5日の番号法施行により、住民票に記載されたすべての住民に対して、12桁のマイナンバー(個人番号)が付番されました。個人番号通知書はこの番号をお知らせするものです。平成27年10月5日に海外に住んでいたり、それ以降に出生したなど住民票に記載されていない方は、住民票に記載され次第マイナンバーが付番され、個人番号通知書が送られます。

個人番号通知書には、氏名・生年月日とマイナンバーが記載されており、有効期限はありませんので、大切に保管してください。

個人番号通知書を受け取れなかったときは…

個人番号通知書は簡易書留郵便(転送不要)で住民票の住所地へ送られます。不在通知が届いている場合は、郵便局へ再配達のお問い合わせをお願いいたします。

郵便局での保管期間が過ぎると個人番号通知書は役場へ返送されます。役場へ返送された場合は、お受け取りのご案内(普通郵便・転送可)を郵送いたしますので、内容をご確認いただき、役場までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 戸籍住民係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7114
ファックス:0596-52-7137

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