【広域交付制度】戸籍の証明書の請求が便利になります!(令和6年3月1日開始)

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等を取得いただくことが可能になります。

広域交付制度とは

ポイント1:どこでも
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの地区町村の窓口に請求できます。

ポイント2:まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口にまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
※一部事項証明、個人事項証明は請求できません。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。

※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

当面の証明書交付について

本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付について、全国的に統一した運用として、当面の間、本籍地市区町村への確認が必須となりました。

そのため、日曜窓口時、他市区町村が閉庁している時間帯は、他市区町村の戸籍証明書の交付ができませんので、予めご了承ください。

また、通常の開庁時についても、本籍地への確認に時間を要する場合やシステムの障害等により発行に時間がかかってしまう可能性があります

ご利用にあたっての注意事項

【戸籍を請求できる方について】
戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口へご来庁いただき、請求する必要があります。
郵送や代理人よる請求はできません。
【本人確認について】
窓口にお越しになった方の本人確認のため、下記の顔写真付き公的機関発行の身分証明書が必要です。
・運転免許証
・個人番号(マイナンバー)カード
・パスポート
・在留カード  等
※顔写真付きの身分証明証であっても、学生証等認められないものもあります。事前にご相談ください。

Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 戸籍住民係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7114
ファックス:0596-52-7137

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