引っ越しワンストップサービスについて
引っ越しワンストップサービスを利用した転出・転入(転居)
令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル上から転出元市区町村への転出届の提出や、転入(転居)予定市区町村への来庁予定の連絡が可能となりました。
令和5年12月15日から、同一世帯員による転居・転入に伴う電子証明書発行の代理人手続きが可能になりました。ご本人と同一世帯の方(同一住所に住んでいる方でも、住民票上、同一世帯でない場合は対象外となります。)が、転入届又は転居届と併せて代理で電子証明書の発行等の手続きを行う場合は、以下の委任状が必要になります。
委任状は必ず本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないように封筒に封入・封緘したものを、代理人が手続きの際にお持ちください。封入・封緘がされていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
代理人(同一世帯住所異動者)による電子証明書発行委任状 (PDFファイル: 511.2KB)
手続きと事前通知の流れ
手続きはオンラインで行うことができます。
マイナポータルにログインし、引っ越し手続き画面から必要情報(引っ越し予定日、電話番号、メールアドレス、引っ越し先住所、引っ越しする人、関連手続き、転入先の市区町村役所への来庁予定日、来庁場所など)を入力し、手続きを行うことで転出先の市区町村役所への来庁が不要となります。また、来庁予定日・場所を事前通知しておくことで、通常の手続きと比べ所要時間が短縮されます。
ワンストップサービスにより市区町村役所への来庁が不要となるのは「転出届」のみです。
転入・転居先市区町村に事前に通知したのち、異動した日から14日以内に必ず窓口にご来庁ください。

ワンストップサービスを利用できないケース
下記のようなワンストップサービスを利用できないケースに該当する場合は、ご来庁いただき、通常の転出・転入(転居)・特例転入届が必要となります。
・マイナンバーカードまたは電子証明書が失効している
・マイナンバーカードの暗証番号の入力を複数回間違え、ロックがかかっている
・新しい住所が決まっていない
・海外へ引っ越しする
・児童手当受給中の世帯主が一部転出する
・住民基本台帳のDV等支援措置を受けている方
ワンストップサービスを利用するときの注意点
マイナポータルの手続き中に、券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16文字)を入力する場面が各1回ずつあります。
パスワードがわからない場合、ワンストップサービスを利用できませんのでご注意ください。
・暗証番号の入力を複数回間違い、マイナンバーカードにロックがかかった場合、お住まいの市区町村窓口でロックを解除する必要があります。ロックを解除するまでワンストップサービスをご利用いただけません。
・ワンストップサービスにより市区町村役所への来庁が不要となるのは「転出届」のみです。「転入届」・「転居届」の際は必ず転入・転居先の市区町村役所にご来庁いただく必要があります。
・ワンストップサービスを使用した転出届を行ったその日のうちに転入先の市区町村役所へ来庁された場合、前住所地の市区町村での審査が完了していないと、お手続きに時間がかかることがあります。必ずマイナポータル上で申し込み状況が「完了」となっていることをご確認の上、ご来庁ください。
・事前通知の内容に疑義がある場合や受理できない場合は、原則お電話でご連絡しますので、電話番号は昼間にご連絡可能なものをご入力ください。お客様が届出時に電子メールアドレスを登録しており、かつ市区町村からのメール受信を許可している場合に限り、電子メールでのご連絡も可能です。《明和町マイナンバー専用アドレス:mynumber@town.mie-meiwa.lg.jp》
よくある質問:マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡(転入予約)について(デジタル庁)
転入・転居を行うときの注意点
・外国人の方は、異動者全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
・異動者全員の住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちください。また、全員の暗証番号が必要です。
・転入、転居手続き終了後にマイナンバーカードの継続利用の手続きがあります。
・世帯員以外の代理人がその日のうちに継続利用の手続きを行うことはできません。ご希望の場合は、委任状が必要となります。届出後にご本人様宛の照会書を送付しますので、90日以内に照会書とマイナンバーカードなどの必要書類をお持ちいただき、継続利用の手続きをしてください。