DV等被害者の方へ~オンライン資格確認の導入に伴う健康保険に関するお知らせ~

DV等被害者の方へ

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるとともに、医療機関および処方箋薬局の窓口で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できるようになる「オンライン資格確認(*1)」の本格運用が、令和3年10月から開始されています。(*2)
また、この「オンライン資格確認」の導入により、被保険者等はマイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できるようになります。(*3)
ご自身のマイナンバーカードの代理人として設定している人が加害者となった場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。そのため、マイナポータルにから、代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
また、「オンライン資格確認」の導入に伴い、「DV等被害者のマイナンバーカードを加害者やその関係者等が所持している場合」、「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。ご自身の情報を不開示する手続きなど詳しいことは、お手持ちの健康保険証の発行元(健保組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)へご相談ください。

(*1)ご自身の健康保険情報等を、医療機関等やマイナポータル(政府が運用するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみ

(*2)オンライン資格確認について、現在一部の医療機関等の窓口において令和3年10月から本格運用を開始しています。
(*3)薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報は令和3年10月、診療情報は令和4年9月から閲覧が可能となりました。なお、医療機関等窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報等を閲覧することも可能です。

DV等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

以下の機能が利用できません。
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用
・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

マイナンバーカードの利用停止等について

マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてきた場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は下記までご相談ください。

【マイナンバーカードの一時利用停止について】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
 (音声ガイダンス2番をお選びください。)
個人番号カードコールセンター  0570-783-578

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 戸籍住民係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7114
ファックス:0596-52-7137

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