マイナンバーカードの代理人交付について

マイナンバーカードの代理人交付を希望する方へ

 マイナンバーカードの受け取りは原則本人が交付窓口にお越しいただく必要がありますが、やむを得ない理由(長期入院・施設入所・身体が不自由等)により窓口に出向くことが困難な場合は必要書類をご用意いただいた上で代理人に交付することができます。

代理人交付に必要な書類

マイナンバーカードの受け取りを代理人に委任する場合は以下の書類をご用意ください。

1.交付通知書(はがき)

 ・法定代理人(申請者の成年後見人または親権者)の場合:裏面の回答書欄のみ記入してください

 ・任意代理人(法定代理人以外の代理人)の場合:裏面の委任状欄と暗証番号欄も含めて原則すべて申請者本人が自署してください

2.申請者本人の本人確認書類 (下記「本人確認書類について」をご確認ください)

 A書類2点またはA書類1点+B書類1点。A書類がない場合はB書類3点(少なくとも1点は顔写真付きのもの)。申請者が1歳未満の場合はB書類2点(顔写真なしのもの)

3.代理人の本人確認書類 (下記「本人確認書類について」をご確認ください)

 A書類2点またはA書類1点+B書類1点

4.来庁が困難であることを証明する疎明資料(代理人交付要件をご確認ください)

5.通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカードをお持ちの方は返納してください

6.登記事項証明書または戸籍証明書等(法定代理人の場合)

 ※戸籍証明書については明和町が本籍の場合、または申請者と親権者が同一世帯の場合は省略が可能です(外国籍の方は出生証明書およびその訳文)

本人確認書類について

本人確認書類は有効期限内で最新の情報の記載があるものに限ります。

< A書類 > 顔写真付きに限る

 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書

< B書類 > 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」の記載のある書類

 資格確認書、介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、各種資格証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、敬老手帳、生活保護受給者証、母子健康手帳、出生証明書、子ども医療費受給者証、預金通帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、顔写真証明書各種等

マイナンバーカードの代理交付人交付要件について

 病気、身体の障がいのほか、やむを得ない理由で代理人交付が認められる要件と疎明資料の例は以下の通りです。(多忙はやむを得ない理由に該当しません)

代理人交付要件

個人番号カード顔写真証明

 申請者本人の本人確認書類には顔写真付きの本人確認書類が必須です(特定年齢未満のマイナンバーカードを除く)。以下に該当する場合は、各証明者が作成した顔写真証明書を本人確認書類(顔写真付きのB書類1点)として利用できます。

・医療機関へ長期入院、または介護老人福祉施設等へ入所中の場合(病院長、または施設長が証明)

・在宅で保健医療、福祉サービスを受けている場合(介護支援専門員およびその所属する事業者の長が証明)

・未成年者または成年被後見人の場合(法定代理人が証明)

 ※親権者または成年後見人が申請者本人の顔写真データをお持ちであれば窓口でスマートフォンからオンラインにて提出していただくことも可能です。

・社会参加を回避し、長期に渡って概ね家庭にとどまり続けているなど出頭が困難であると認められる場合(相談している公的な支援機関の職員およびこの支援機関の長が証明)

 

 使用された顔写真とマイナンバーカードの顔写真を照合させていただきますので、顔全体が不明瞭なものは受付できません。ご注意ください。

代理人交付についての注意点

 任意代理人、復代理人への交付の場合は暗証番号の記入漏れにご注意ください。

 交付通知書の暗証番号が未記入の場合は暗証番号設定が行えないため交付ができません。

 また暗証番号は原則申請者本人しか知り得ないものです。暗証番号欄には必ず付属の目隠しシールを貼付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 戸籍住民係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7114
ファックス:0596-52-7137

お問い合わせはこちらから