介護保険を利用するには
介護サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請が必要です。
申請から認定までの流れ
申請から認定されるまでにおよそ1ヶ月かかります。
1.申請
本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。
申請書に被保険者の住所・氏名、主治医名等を記入していただき、介護保険被保険者証(ピンク色)を添えて、福祉総合支援課に申請してください。郵送による申請も受け付けております。
介護保険認定申請の申請日と受理日の取扱について
介護保険認定申請書の申請日と受理日の取扱について (PDFファイル: 94.8KB)
入院や転院、または術後間もない状態での申請について
申請者の心身が安定していない状態で認定調査を行っても、適正な要介護認定が出来ません。
心身の状態が安定し退院の目処がたち、在宅や施設入所などの介護保険のサービス利用が見込める状態でご申請いただきますようお願いします。(入院中は介護医療院以外での介護保険のサービス利用はできませんので、早期の申請は特にメリットがありません。)
要介護認定前における介護保険の暫定利用について
介護保険認定申請日から介護保険のサービスを利用することは可能です。
申請者の状態を面談で判断した結果、予想される要介護度の範囲内での利用となります。
しかし要介護度によっては利用できないサービスもあるため、介護認定の結果によっては実費負担となることをご理解いただいたうえでの利用となります。
第2号被保険者(40歳から64歳の方)の要介護認定申請について
以下の病気(特定疾病)の場合に限り要介護認定申請が出来ます。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脳血管疾患
- 後縦靭帯骨化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
- 及びパーキンソン病
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 閉塞性動脈硬化症
- 初老期における認知症
- 関節リウマチ
- 脊髄小脳変性症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊柱管狭窄症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 末期がん
介護保険被保険者証の交付をうけていないときは添付は不要です。 なお、第2号被保険者は、医療保険の被保険者証等を提示してください。
2.認定調査
役場の調査員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。調査時間は30分程度です。
病院や施設に入院・入所されている場合は、入院・入所先を訪問し、認定調査を行います。
3.主治医意見書の依頼
申請時に記入していただいた主治医に対し、身体・精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況等について意見を求めます。
意見書は、役場から主治医に直接依頼し、主治医から役場に直接送付していただきます。
4.コンピュータによる1次判定
客観的で公平な判定を行うために、1次判定とそれを原案とした2次判定の2段階で行われます。
認定調査の結果および主治医意見書に基づき、コンピューターを用いて1次判定を行います。
5.介護認定審査会による2次判定
1次判定や主治医意見書などを基に、保健・医療・福祉に関する学識経験者により審査・判定されて要介護状態区分が決定されます。
明和町は多気町・大台町とともに松阪市に認定審査を委託しています。
6.認定結果の通知
認定審査会の翌日(土曜日、日曜日・祝日の場合はさらに翌日)に郵送します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉総合支援課 介護保険係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-63-5461
ファックス:0596-52-7137
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