介護保険料について
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
保険料は、明和町の介護保険サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに決められます。
「基準額」の算出の仕方
明和町の令和6年度から令和8年度までの3年間の介護サービスの給付額等の見込みに基づいて算定しております。
(明和町で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の人の負担分23%)÷明和町に住む65歳以上の人数
明和町の基準額:年額88,668円(月額換算7,389円)=第5段階の保険料額
保険料の納め方
次の2通りの方法により納付していただきます。
- 年金から天引きする「特別徴収」
- 納付書等で毎月納める「普通徴収」
65歳になった月からは、まず普通徴収により納付していただき、その後、年金から天引きできるようになりましたらお知らせいたします。
介護保険料段階表(令和6年度から令和8年度)
介護保険料は、前年中の所得等に基づいた段階別となっており、個人ごとに算定されます。
世帯全員が町民税非課税の方
課税年金収入額と |
段階 | 基準に対する率 | 介護保険料 (年額) |
介護保険料 (月額) |
---|---|---|---|---|
80.9万円以下 |
1段階 | 0.285倍 | 25,270円 | 2,106円 |
80.9万円超、120万円以下 | 2段階 | 0.485倍 | 43,003円 | 3,584円 |
120万円超 | 3段階 | 0.685倍 | 60,737円 | 5,061円 |
生活保護受給者または老齢年金受給者の方は1段階
同じ世帯に町民税課税者がいる方で本人は町民税非課税の方
課税年金収入額と 合計所得金額の合計 |
段階 | 基準に対する率 | 介護保険料 (年額) |
介護保険料 (月額) |
---|---|---|---|---|
80.9万円以下 | 4段階 | 0.9倍 | 79,801円 | 6,650円 |
80.9万円超 | 5段階 | 基準額 | 88,668円 | 7,389円 |
本人が町民税課税の方
合計所得金額 | 段階 | 基準に対する率 | 介護保険料 (年額) |
介護保険料 (月額) |
---|---|---|---|---|
120万円未満 | 6段階 | 1.2倍 | 106,401円 | 8,867円 |
120万円以上、210万円未満 | 7段階 | 1.3倍 | 115,268円 | 9,606円 |
210万円以上、320万円未満 | 8段階 | 1.5倍 | 133,002円 | 11,084円 |
320万円以上、420万円未満 | 9段階 | 1.7倍 | 150,735円 | 12,561円 |
420万円以上、520万円未満 | 10段階 | 1.9倍 | 168,469円 | 14,039円 |
520万円以上、620万円未満 | 11段階 | 2.1倍 | 186,202円 | 15,517円 |
620万円以上、720万円未満 | 12段階 | 2.3倍 | 203,936円 | 16,995円 |
720万円以上、820万円未満 | 13段階 | 2.5倍 | 221,670円 | 18,473円 |
820万円以上、920万円未満 | 14段階 | 2.7倍 | 239,403円 | 19,950円 |
920万円以上 | 15段階 | 2.9倍 | 257,137円 | 21,428円 |
注釈
- 1・2・4・5段階の「課税年金収入額と合計所得金額の合計」の欄における「80.9万円」は、令和7年から令和8年度の適用となります(介護保険法施行令改正による)。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。
- 保険料額は年額で決定するため、月額はあくまで目安です。
- 課税年金とは、町民税がかからない年金収入(障害年金や遺族年金が受ける恩給や年金)を除いた老齢・退職年金をさします。
- 合計所得金額とは、「収入」から「必要経費など」を控除した額です。
- 土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除します。
- 世帯状況は、毎年4月1日時点の世帯構成により判断します。年度の途中での転入や65歳到達の場合は、資格取得日の時点で判断します。
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算出方法により決められます。納め方は、医療保険料と一括して納めます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉総合支援課 介護保険係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-63-5461
ファックス:0596-52-7137
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