令和8年度介護保険料の特例措置

令和8年度の保険料算定に係る特例について

令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

現在、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)であり、保険料収入不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

この改正により、令和8年度の介護保険料の算定に限り、改正前の控除額に調整して計算することとなりました。

その結果、住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。(世帯員の住民税課税・非課税判定の判定についても同様に調整を行います。)

介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。

特例措置の概要

特例措置の内容について

対象者の介護保険料を算定する際に以下の1及び2を適用します。

  1. 合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。
  2. 令和8年度市民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。
  • 給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額で算定します。
  • 2の適用により、住民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。

特例減免について

令和7年度住民税非課税の方のうち、令和8年度も住民税非課税の方は上記2の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

  • 住民税の情報を基に自動適用するため原則として個別申請は不要です。
  • 特例減免対象者の介護保険料納付通知書に記載されている確定保険料は特例減免適用後の金額です。

例 令和7年中の給与収入が100万円で、他の所得が無い場合

  • 2025(令和7)年度
    住民税は課税、介護保険料は第6段階(課税)
  • 2026(令和8)年度
    住民税は非課税、介護保険料は第6段階(課税)

令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。本町において令和8年度の住民税に関しては給与収入103万円までが住民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総合支援課 介護保険係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-63-5461
ファックス:0596-52-7137

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