特定福祉用具購入・住宅改修関係書類

介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入

トイレや入浴関連の福祉用具購入にに対して、介護保険から給付されます。

年間10万円までが限度でその1~3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)

支給の対象

次の5種類が対象品目です。

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

支給申請書

注意

指定を受けていない事業所から購入した場合は、支給の対象になりません。

以下サイトの居宅サービス事業所の一覧をご確認ください。

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、介護保険から給付されます。

改修工事費の上限は20万円で、自己負担は1割から3割となります。

対象の工事例

  • 手すりの取付け:室内、廊下、玄関などに転倒予防、移動補助のために設置
  • 段差の解消:室内、廊下、玄関などの段差解消
  • すべり止め:居住部屋の床材の変更、浴室の床の変更など
  • 便器の取替え:和式から洋式への取替え
  • 上記付帯工事:柱、壁、床面、壁面の補強、給排水設備工事など

事前協議書

必ず工事着工前に事前協議書をご提出してください。

事前協議書の内容を確認し、適正と判断した後、承認通知しますので、その後に着工してください。

添付書類

  • 住宅改修が必要な理由書
  • 改修する内容ごとに金額がわかる見積もり書等
  • 住宅改修後の完成予定の状態がわかる日付入り写真と完成予定の平面図
  • 住宅の所有者が、申請者と異なる場合のみ

支給申請書

工事完成後に申請書を提出してください。

添付書類

  • 住宅改修に要した費用にかかる領収書
  • 工事費内訳書
  • 住宅改修後の状態を確認できる日付入り写真

福祉用具購入と住宅改修の受領委任制度

特定福祉用具購入と住宅改修では、かかった費用額の内、自己負担割合に応じた額を事業者に支払い、残額の保険給付される分は、明和町が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業者に直接支払う、受領委任制度があります。

これを利用することで、利用者の一時的な費用負担が回避できます。

受領委任を受ける場合は支給申請書といっしょに、受領委任払いに係る委任状を提出してください。

なお、この制度を受任できる事業所は明和町と「受領委任払い取扱事業者登録」をしている必要があります

償還払い

受領委任払い取扱事業者登録のない事業所の場合は、費用をいったん全額を支払い、その後に明和町に申請して自己負担分(1~3割)を除く保険給付分の支給を受けることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総合支援課 介護保険係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-63-5461
ファックス:0596-52-7137

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