第十二回特別弔慰金の請求受付について

特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。

第十二回特別弔慰金基準日

令和7年4月1日

 

支給条件

  • 基準日より前(令和7年3月31日)までに軍人、軍属、準軍属が公務上または勤務に関連して死亡していること。
  • 基準日に、その戦没者等の死亡に関し、恩給法(大正12年法律第48号)による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する者が遺族の中に一人もいないこと。
  • 戦没者等の死亡時の遺族(生まれていたこと)。ただし、子は胎児も含まれる。
  • 日本国籍を有すること

 

支給対象者

支給条件を満たしている場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

同順位の遺族が複数人いる場合は、話し合い等により全ての同順位者の承諾を得たうえで、お1人に決定してから請求してください。

支給対象となる遺族の優先順位
1順位

弔慰金受給権者

​弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと
  2. 弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと
2順位 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
3順位から6順位
戦没者の父母 3順位
同 孫 4順位
同 祖父母 5順位
同 兄弟姉妹 6順位

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 戦没者等の死亡当時、1年以上戦没者等と生計関係を有していること
  2. 基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと
    (戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)
  3. 基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと
    (戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く)
7順位から10順位
戦没者の父母 7順位
同 孫 8順位
同 祖父母 9順位
同 兄弟姉妹 10順位

戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係が有るが、上記3順位から6順位に必要な要件を満たしていない者

11順位

上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係が有り、戦没者等の葬祭を行った者

12順位 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係が有り、戦没者等の葬祭を行わなかった者

前回第11回(基準日は令和2年4月1日)特別弔慰金の受給権者が、今回第12回(基準日は令和7年4月1日)以降に死亡した場合、その遺族(相続人)は、受給権を継承し、特別弔慰金の請求を行うことができます。請求書の提出は相続人の居住地の市町村です。

 

支給内容

額面27万円、5年償還の記名国債

 

請求期限

令和10年3月31日(金曜日)まで

請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

 

臨時受付窓口(事前電話予約制)

特別弔慰金の請求申請に係る受付窓口を、令和7年7月1日から8月29日までの期間、下記のとおり開設いたしますので、できる限り各地区の対象日に手続きをお願いします。

予約(福祉総合支援課 福祉総務係)
電話 0596-52-7115

場所

役場1階 福祉総合支援課

時間

9時、10時、11時、13時、14時、15時 それぞれ1組

地区別受付日程 (平日のみ)

臨時受付窓口日程
  7月1日
下御糸
2日
下御糸
3日
下御糸
4日
下御糸
5日
×
6日
×
7日
上御糸
8日
上御糸
9日
上御糸
10日
上御糸
11日
上御糸
12日
×
13日
×
14日
上御糸
15日
大淀
16日
大淀
17日
大淀
18日
大淀
19日
×
20日
×
21日
×
22日
大淀
23日
大淀
24日
明星
25日
明星
26日
×
27日
×
28日
明星
29日
明星
30日
明星
31日
明星
8月1日
明星
2日
×
3日
×
4日
明星
5日
明星
6日
斎宮
7日
斎宮
8日
斎宮
9日
×
10日
×
11日
×
12日
斎宮
13日
斎宮
14日
斎宮
15日
斎宮
16日
×
17日
×
18日
斎宮
19日
斎宮
20日
斎宮
21日
指定なし
22日
指定なし
23日
×
24日
×
25日
指定なし
26日
指定なし
27日
指定なし
28日
指定なし
29日
指定なし
30日
×
31日
×

8月21日以降につきましては、お住いの地区の指定期間にご都合が悪い方のみとなります。
 

手続きに必要なもの

  • 請求書・現況申立書(町窓口に備付けの様式)
  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 請求される方の戸籍謄本(抄本)
    発行日が令和7年4月1日以降のもの
  • 代理人が請求するときは、本人の委任状が必要です。
    委任状(PDFファイル:387.1KB)
  • 前回請求者と異なる方が請求される際に、上記以外の戸籍書類が必要となる場合があります。なお、戸籍を取得する際に本籍地と戸籍の筆頭者が必要となりますので、あらかじめご確認のうえ受付をお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総合支援課 福祉総務係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7115
ファックス:0596-52-7137

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