令和7年度 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)について
お知らせ
対象になると思われる方へ、郵送しました。
- 「支給の案内について」が届いた方は、原則として申請等の手続きは必要ありません。
- 「確認書」が届いた方は、内容を確認し、必要事項を記入の上、各種確認書類を添付して、令和7年10月31日(金曜日)までにご返送(ご提出)ください。
電話でのお問い合わせについて
ご自身が対象かどうかといったお電話での問い合わせは、個人情報保護の観点からお答えできません。本人確認出来るものをご持参の上、窓口までお越しいただきましたら、お調べさせていただきます。
ご本人以外の場合は、ご本人から問い合わせすることを承諾いただいた旨記載された承諾書と、窓口にお越しになる方の本人確認できるものを窓口までご持参ください。
調整給付金(不足額給付分)とは
定額減税調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、定額減税並びに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足があることが判明した場合に、追加で給付するものです。
また、税法上の扶養親族にならないことから定額減税の対象外となった方へ給付を行います。
支給対象者
令和7年度の課税台帳が明和町にあり(令和7年1月1日時点で明和町に住民登録があるなど)、次の事情により、定額減税並びに当初調整給付の支給額に不足が生じた方
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
対象者1の詳細
- 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
対象者2の詳細
対象者1(定額減税しきれないと見込まれる方)
不足額給付1対象者
以下に該当する方は、対象となる場合があります。
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
令和6年分推計所得税額(令和5年所得) > 令和6年分所得税額(令和6年所得) - こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
所得税分定額減税可能額(当初給付時) < 所得税分定額減税可能額(不足額給付時) - 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
この内、対象になると思われる方には、原則、明和町からお知らせをする予定です。
(注意)令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が明和町で課税される方等については、個別に申し出ていただく必要があります。
支給額
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」=「支給額」
調整給付所要額
所得税分
所得税分定額減税可能額【3万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年分所得税額=A
住民税分
住民税所得割分定額減税可能額【1万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年度住民税所得割額=B
AとBを合計し、1万円未満を切り上げた金額が調整給付所要額です。
(注意)定額減税可能額からそれぞれの税額を引いた額が0より少ない場合はAとBの額は0円となります。
対象者2(事業専従者や所得48万円超で税法上の扶養家族に該当しなかった方)
不足額給付2対象者
次のいずれにも該当する方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
- 青色事業専従者や事業専従者(白色)、又は合計所得金額48万円超であり、税制度上、扶養親族対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
- 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円)、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
対象になると思われる方には、原則、明和町からお知らせをする予定です。
(注意)令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が明和町で課税される方等については、個別に申請が必要となることがあります。
支給額
原則4万円(ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
上記以外の場合でも給付の対象となる場合があります。
申請手続きの方法
支給手続きはオンライン申請、郵送、窓口提出の3種類の方法により行えます。
各方法の手続き期限は次のとおりです。
- オンライン申請は、令和7年10月31日(金曜日)当日中
- 郵送は、令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
- 窓口提出は、令和7年10月31日(金曜日)17時15分まで
オンライン申請
24時間いつでも手続きできるオンライン申請がおすすめです。下記、URLまたはQRコードからオンライン申請ができます。
- 調整給付金(不足額給付分1)確認書が届いた方
https://logoform.jp/form/YEKu/1127334
- 調整給付金(不足額給付分2)確認書が届いた方
https://logoform.jp/form/YEKu/1104950
- 再申請(オンライン申請等に不備があり、再度申請する方用)
https://logoform.jp/form/YEKu/1075825
- 令和7年度明和町調整給付金(不足額給付分)支給申出書
https://logoform.jp/form/YEKu/1165130
様式のダウンロード
申請に必要な様式を下記からダウンロードできます。
- 調整給付金(不足額給付分)支給申出書
振込口座を廃止した等、事情により振込口座を変更したい場合に提出
または、辞退する場合に提出
調整給付金(不足額給付分)支給申出書(Wordファイル:18.6KB)
- 送付先変更依頼書
施設等に入所していたり、事情により今回の給付金に関する送付先を変更したい場合に提出
送付先変更依頼書(Wordファイル:21.6KB)
書面申請の添付書類
郵送又は、窓口提出の場合、下記の本人確認書類と口座確認書類のコピーを必ず添付してください。
本人確認書類
本人を証明する(氏名、現住所、生年月日が確認できる部分の)コピーをいずれか1つ
- 運転免許証
- 健康保険証
- マイナンバーカードの表面(通知カード不可)
- 在留カード など
代理人口座へ振込の場合、本人と代理人双方の本人確認書類のコピーが必要
口座確認書類
振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるコピーをいずれか1つ
- 通帳(見開き面)
- キャッシュカード
- インターネットバンキングの画面 など
郵便
同封した返信用封筒に、必要事項を記載した確認書と本人確認書類等のコピーを添付して返送してください。
返信する前に内容に不備がないか今一度ご確認ください。不備があると支給が遅れる又は、支給ができなくなることがあります。
窓口提出
必要事項を記載した確認書と本人確認書類等のコピーを添付し、役場へ直接ご提出ください。
支給時期
令和7年8月末までに不備なく確認書を提出し、審査が完了した場合、令和7年9月12日(金曜日)が初回振込予定です。その次は、9月30日(火曜日)の振込予定です。
- 以降は15日または月末(土日祝の場合は前営業日)に随時、指定口座へ振込します。
- 審査(不備含む)には1か月から2か月程度、時間を要します。
- 支給決定した場合は、受給対象者本人宛に決定通知書を送付いたします。
詐欺にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに明和町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察(警察相談専用電話#9110)または町の窓口にご連絡ください。
問い合わせ先
住所:三重県多気郡明和町大字大字馬之上945番地
給付金に関する事
明和町 福祉総合支援課 特別給付金担当窓口
電話:0596-67-4590(平日8時半から17時まで)
税に関する事
明和町 税務課 住民税係
電話:0596-52-7113(平日8時半から17時まで)
当初調整給付について(参考)
新規での受付はできませんので、ご了承ください。(令和6年度に実施済み)
定額減税補足給付金(調整給付金)について
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、所得税・個人住民税の定額減税を実施し、これに伴い、減税しきれないと見込まれる方へ給付金を支給しました。
支給対象者
定額減税の対象となる方で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
定額減税可能額
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算出します。
控除対象配偶者・扶養親族について、国外居住者は対象とはなりません。
所得税分
3万円×(納税義務者本人+扶養親族数)=所得税分の定額減税可能額
住民税分
1万円×(納税義務者本人+扶養親族数)=住民税所得割分の定額減税可能額
給付金の算出について
所得税分控除不足額
所得税分の定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額=A
住民税所得割分控除不足額
住民税所得割分の定額減税可能額ー令和6年度分住民税所得割額=B
AとBを合計し、1万円未満を切り上げた金額が調整給付金の支給額です。
- 定額減税可能額からそれぞれの税額を引いた額が0より少ない場合はAとBの額は0円となります。
- 「令和6年分推計所得税額」は、令和5年所得等をもとにした推計額のため、令和6年分所得税額が確定した際の不足額は令和7年度に追加給付します。