令和7年度 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、定額減税並びに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足があることが判明した場合に、追加で給付するものです。
また、税法上の扶養親族にならないことから定額減税の対象外となった方へ給付を行います。
支給対象者
令和7年度の課税台帳が明和町にあり(令和7年1月1日時点で明和町に住民登録があるなど)、次の事情により、定額減税並びに当初調整給付の支給額に不足が生じた方
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
対象者1の詳細
- 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
対象者2の詳細
対象者1(定額減税しきれないと見込まれる方)
不足額給付1対象者
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
令和6年分推計所得税額(令和5年所得) > 令和6年分所得税額(令和6年所得) - こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
所得税分定額減税可能額(当初給付時) < 所得税分定額減税可能額(不足額給付時) - 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
対象になると思われる方には、原則、明和町からお知らせをする予定です。
(注意)令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が明和町で課税される方については、申請が必要となります。
支給額
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」=「支給額」
調整給付所要額
所得税分
所得税分定額減税可能額【3万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年分所得税額=A
住民税分
住民税所得割分定額減税可能額【1万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年度住民税所得割額=B
AとBを合計し、1万円未満を切り上げた金額が調整給付所要額です。
(注意)定額減税可能額からそれぞれの税額を引いた額が0より少ない場合はAとBの額は0円となります。
対象者2(事業専従者や所得48万円超で税法上の扶養家族に該当しなかった方)
不足額給付2対象者
次のいずれにも該当する方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
- 青色事業専従者や事業専従者(白色)、又は合計所得金額48万円超であり、税制度上、扶養親族対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
- 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円)、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
支給額
原則4万円(ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
上記以外の場合でも給付される場合があります。
申請方法
詳細が決まり次第ご案内します。
問い合わせ先
明和町 福祉総合支援課
特別給付金担当窓口
三重県多気郡明和町大字大字馬之上945番地
電話:準備中
受付時間:平日8時30分から17時まで
当初調整給付について(参考)
新規での受付はできませんので、ご了承ください。(令和6年度に実施済み)
定額減税補足給付金(調整給付金)について
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、所得税・個人住民税の定額減税を実施し、これに伴い、減税しきれないと見込まれる方へ給付金を支給しました。
支給対象者
定額減税の対象となる方で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
定額減税可能額
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算出します。
控除対象配偶者・扶養親族について、国外居住者は対象とはなりません。
所得税分
3万円×(納税義務者本人+扶養親族数)=所得税分の定額減税可能額
住民税分
1万円×(納税義務者本人+扶養親族数)=住民税所得割分の定額減税可能額
給付金の算出について
所得税分控除不足額
所得税分の定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額=A
住民税所得割分控除不足額
住民税所得割分の定額減税可能額ー令和6年度分住民税所得割額=B
AとBを合計し、1万円未満を切り上げた金額が調整給付金の支給額です。
- 定額減税可能額からそれぞれの税額を引いた額が0より少ない場合はAとBの額は0円となります。
- 「令和6年分推計所得税額」は、令和5年所得等をもとにした推計額のため、令和6年分所得税額が確定した際の不足額は令和7年度に追加給付します。