差別解消法3法

2016年に施行された、人権に関する3つの法律をご存じですか?

2016年に差別を解消することを目的に、3つの法律(いわゆる差別解消3法)が施行されました。そこで今回は、それらの概要についてご紹介します。

  • 障害者差別解消法
    2016年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障がいを理由とする差別を解消するため、国・都道府県・市町村や事業者などに対し、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めることで、障がいのある人もない人も安心して暮らせる社会の実現をめざしたものです。
  • ヘイトスピーチ解消法
    同年6月に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」は、特定の民族や国籍の人々を排斥し、不安や差別意識を生じさせることになりかねない差別的言動(ヘイトスピーチ)をなくすことで、民族や国籍などの違いを超え、互いに人権を尊重しあう社会を築くことをめざしたものです。
  • 部落差別解消推進法
    同年12月に施行された「部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)」は、現在もなお部落差別が存在し、インターネット上への差別的な書き込みなど、部落差別に関する状況が変化している中、決して許されないものであるとの認識のもとに、部落差別がない社会の実現をめざしたものです。

人権が尊重される社会の実現には、わたしたち一人一人が人権を自分自身にかかわる身近な問題としてとらえ、気付き、考え、行動することが大切です。法律の趣旨を正しく理解し、誰もが幸せに暮らせるまちを実現しましょう。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 人権係
〒515-0331 明和町大字佐田458番地2(人権センター)
電話番号:0596-55-3052
ファックス:0596-55-3052

お問い合わせはこちらから