里親制度について
保護者の病気や養育困難、または保護者がいないなど様々な事情で、自分の家庭で暮らすことができない子どもを家庭に迎え入れ、養育を行うために、児童福祉法では里親制度が定められています。
なお、里親になるには一定の要件があります。詳しくは、児童相談所(明和町の場合は中勢児童相談所(電話:059-231-5666))またはページ末尾のリンク先をご確認ください。
里親の種類
養育里親
保護者と生活ができるようになるまで、または自立して生活できるようになるまで(原則18歳まで)養育する里親です。養育機関は、1か月未満の場合もあれば、数年間の場合もあります。
養子縁組里親
養子縁組によって養親となることを希望する里親で、養子縁組が成立するまで里親として養育します。
専門里親
虐待を受けた子ども、非行傾向のある子ども、障がいのある子どもなど、専門的な支援が必要な子どもを養育する里親です。
親族里親
保護者の死亡、行方不明等により、子どもを養育できなくなった場合に、子どもの扶養義務者である親族(祖父母等)が子どもを養育する里親です。里親になるためには一定の要件があります。詳しくは、ページ末尾のリンク先をご確認ください。
里親登録までの基本的な流れ
(1)相談
お住まいの地域の児童相談所またはフォスタリング期間の職員による制度説明
(2)研修
基礎研修及び登録前研修を受講
(3)家庭訪問調査
・振り返り面談
・里親認定申請書等の提出
・家庭状況の確認
(4)施設実習
県内の乳児院または児童養護施設での実習
(5)審査・登録
・県社会福祉審議会での審査を経て、県知事が里親として認定
・里親名簿に登録
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 母子支援係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7123
ファックス:0596-52-7137
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