離婚後の共同親権制度(民法等改正)

離婚後の共同親権制度(民法等改正)

離婚後の共同親権を導入する改正民法は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。2024年5月に成立したこの法律により、離婚後の親権は、これまでの「単独親権のみ」から、状況に応じて単独親権または共同親権を選べる制度になります。

子の利益(最善の利益)が最も重視され、DV・虐待等のおそれがある場合などは安全確保に配慮して判断されます。あわせて、養育費や親子交流(面会交流)に関するルールも整備されます。

 

出典:法務省ホームページ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

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