児童手当(令和6年9月分まで)
児童手当制度が変わります(令和6年10月分から)
児童手当(令和6年9月分まで)
児童手当は、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給月額
- 0歳 ~ 3歳
15,000円 - 3歳 ~ 小学校終了
- (第1子・第2子)10,000円
- (第3子以降) 15,000円
- 中学生
10,000円
- なお、所得制限額以上の所得がある方については、当分の間、月額5,000円が支給されます。
- 養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち年長者から第1子、第2子…と数えます。
支給月(年3回)
受給者の指定口座へ振り込みます。
- 6月支給 (2・3・4・5月分)
- 10月支給 (6・7・8・9月分)
- 2月支給 (10・11・12・1月分)
支給期間
申請を受け付けた月の翌月から支給され、手当を受ける理由が消滅するまでの間受給することができます。 なお、申請の受付日が出生や転入の翌月になった場合でも、出生日等の翌日から数えて15日以内であれば申請した月から手当を受けることができます。
手続き
公務員の方は勤務先での手続きとなります。
新規認定請求の場合
※請求者と支給対象児童が同一世帯にいない場合や請求者が支給対象児童の父母以外である場合等、上記の他にも書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
【必要なもの】
- 認定請求書(こども課にございます)
- 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
(注意)通知カードは氏名や住所等に変更があり修正されていない場合、番号確認に使用できません。 - 配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード等の個人番号がわかるもの(該当者のみ)
- 養育する児童および児童が属する世帯の世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード等の個人番号がわかるもの(該当者のみ:注意1を参照)
- 来庁する方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 請求者の口座が確認できるもの(預金通帳など)
- 請求者の健康保険証(該当者のみ:注意2を参照)
(注意1)児童手当請求者(受給者)と児童が別居している場合に必要です。ただし、別居していても監護・養育等を行っている場合に限ります。
(注意2)個人番号利用による情報連携の本格運用開始により、所得課税証明書および健康保険証の写しの添付は原則不要です。ただし、公務員以外の方で国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入している方は、情報連携による確認ができないため、健康保険証の写しが必要です。
(注意3)口座は請求者名義のものに限ります。
額改定認定請求の場合
すでに明和町で児童手当を受給しており、出生等により養育する児童が増減した方は、額改定認定請求が必要です。
【必要なもの】
- 額改定認定請求書
- 養育する児童および児童が属する世帯の世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード等の個人番号がわかるもの(該当者のみ:注意1を参照)
- 請求者(受給者)の健康保険証(該当者のみ:注意2を参照)
振込口座を変更する・口座名義が変更になった場合
振込口座を変更したい場合や、婚姻・離婚等による口座名義が変更になった場合は届出が必要です。
【必要なもの】
- 支払金融機関変更届
- 請求者(受給者)の口座が確認できるもの(預金通帳など:注意3を参照)
(注意4)口座名義の変更があったにも関わらず町への届出がなかった場合や、支給月の前月中旬以降に名義変更があった場合、システムの都合上、支給が遅れる可能性がございます。
その他、届出内容が変わった場合
届出内容に変更があった場合は、変更や消滅の届出をお願いいたします。
【届出が必要な場合】
- 受給者や児童の氏名・住所に変更があったとき
- 受給者が児童を養育しなくなったとき
- 公務員になったとき
- 受給者が加入する年金が変更になったとき など
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 こども政策係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7123
ファックス:0596-52-7137
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