児童手当の必要な手続き等について
申請は、出生や転入から15日以内に! (15日特例)
児童手当は原則、申請した翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出の提出が必要な場合
※事例ごとに持ち物を掲載しておりますが、状況により追加で持ち物・提出書類が必要になる場合がございます。ご了承ください。
※下記事例以外でも、ご家庭の状況等に変更があった場合は手続きが必要な場合がございます。必ずこども課こども政策係までご連絡ください。
*子(児童)を養育しなくなったこと等により、支給対象となる子(児童)がいなくなったとき
持ち物:受給者のご本人確認ができるもの
*受給者や配偶者、子(児童)の氏名や住所が変わったとき
持ち物:受給者のご本人確認ができるもの、氏名や住所が変更されたことがわかるもの
※公簿等で確認できる場合は、氏名や住所が変更されたことがわかるものをご持参いただく必要はありません。
*一緒に子(児童)を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
持ち物:新たに受給者となる方(子(児童)の父もしくは母)のマイナンバー、配偶者のマイナンバー(配偶者を有するに至った場合に限る)、新たに受給者となる方のご本人確認書類(運転免許証等)、支払希望金融機関の口座がわかるもの(受給者名義のものに限る)
*受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になった・公務員を退職等されたときを含む)
持ち物:受給者のご本人確認書類(運転免許証等)
※公務員を退職・出向等により、支給元が勤務先から町へ変更になる場合は、上記持ち物に加えて、受給者のマイナンバー、配偶者のマイナンバー、支給要件児童のマイナンバー(単身赴任等で別居しているが、養育をしている場合に限る)、支払希望金融機関の口座がわかるもの(受給者名義のものに限る)が必要です。
*国内で子(児童)を養育している者として、海外に住む父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
持ち物:父母指定者の指定を受ける方のご本人確認書類(運転免許証等)、父母指定者の指定を受ける方のマイナンバー、父母指定者の配偶者のマイナンバー、支払希望金融機関の口座がわかるもの(請求者(父母指定者の指定を受ける者)名義のものに限る)、現受給者(子(児童)の父もしくは母)のご本人確認書類(運転免許証等)
*支払金融機関の変更を希望するとき
持ち物:受給者のご本人確認書類、支払希望金融機関の口座がわかるもの(受給者名義のものに限る)
*出生があったとき、明和町へ転入されるとき
持ち物:請求者(受給者)のマイナンバー、配偶者のマイナンバー、支給要件児童のマイナンバー(単身赴任等で別居しているが、養育をしている場合に限る)、支払希望金融機関の口座がわかるもの(受給者名義のものに限る)
*明和町から転出されるとき
持ち物:受給者のご本人確認ができるもの
続けて手当を受ける場合
子(児童)の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出が不要です。
【現況届の提出が必要な方】
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が明和町ではない方が明和町から手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・その他、明和町からの提出案内があった方
公務員の場合
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に役場こども課と勤務先に届出・申請をしてください。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
*公務員になった場合
*退職・出向等により、公務員ではなくなった場合
*公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
児童手当制度では以下のルールを適用します!
*原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
*父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
*父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
*児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
*児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
保育料・学校給食費などの徴収について
保育料や、申し出があった方についての学校給食費等を、児童手当から徴収することが可能です。
寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを明和町に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
ご関心のある方は役場こども課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 こども政策係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7123
ファックス:0596-52-7137
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