三基幹病院における救急車利用の選定療養費について
松阪地区広域消防組合の救急体制、救急医療はひっ迫している状況です。このような状態が続くと、「助かるはずの命が助からない」事態が発生することが考えられます。
まずはかかりつけ医、地域の病院や診療所を受診し、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診が実現するよう、救急医療体制のあり方を検討し、松阪地区においても、令和6年6月1日(土)より、以下に該当した場合、選定療養費を徴収することとしました。
| 導入日 | 令和6年6月1日(土)午前8時30分から |
|---|---|
| 徴収の対象 | 救急車により三基幹病院(松阪中央総合病院・済生会松阪総合病院・松阪市民病院)に収容され、診察等の結果、基本入院に至らなかった患者 ※徴収対象外とする方 ・入院に至った方 ・紹介状持参の方 ・公費負担医療制度の対象の方 ・災害により被害を受けた方 ・労働災害、公務災害、交通事故 ・医師の判断による |
| 選定療養費 | 7,700円(税込み)/件(人) |
選定療養費とは
「初期の診療は地域の病院で、高度・専門医療は大きな病院で行う」という医療機関の機能分担を目的に設定された制度です。
紹介状を持参せず200床以上の地域医療支援病院を受診した場合に患者様に負担いただく費用が義務づけられており、現在三基幹病院においても運用しています。
松阪地区広域消防組合救急出動の件数などの詳細は松阪市ホームページをご覧ください。
休日・夜間応急診療所等について
下記リンクをご覧ください。
・松阪市休日・夜間応急診療所等について
【令和6年4月1日(月)より松阪市休日・夜間応急診療所の診療時間内に「受付時間」を設定します】
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 子育て係
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