道路上に張り出した樹木の剪定・伐採をお願いします

道路に張り出した樹木の伐採をお願いします

公道に接する私有地から樹木等が道路上に張り出していると、通行の妨げになっている事例が見受けられます。
私有地から道路上に張り出している樹木等は、土地の所有者に所有権があるため、緊急の場合を除いて、町で勝手に伐採や枝払い等をすることができません。(民法第233条)
また、倒木などが原因で車両や歩行者などに損害が発生した場合、土地の所有者に対し管理責任が問われることがありますので、道路への張り出しに注意し、張り出している場合は伐採するなど適切な管理をお願いします。(民法第717条、道路法第43条)

伐採や剪定をしていただく際の注意点

  • 電線や電話線が近くにある場合は、大変危険ですので、事前に最寄りの電気事業者・通信事業者等にご相談ください。
  • 作業に当たっては、作業者だけでなく、通行車両、歩行者等への安全確保に十分配慮してください。
  • 道路上で作業する場合は、所定の手続き(道路使用許可、道路占用許可等)が必要となる場合がありますので、詳しくは下記までお問い合せください。

参考(関係法令)

民法

竹木の枝の切除及び根の切取り

第二百三十三条

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

第七百十七条

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法

道路に関する禁止行為

第四十三条

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理用地係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7119
ファックス:0596-52-7136

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