農地中間管理機構(農地バンク)を経由する農地の貸借について

農地中間管理機構(農地バンク)を経由する農地の貸借

農地の貸借方法については、これまで町で行っていた「農用地利用集積計画(利用権設定)」から、農地中間管理機構(以下、「農地バンク」という)を経由する方法へ一本化されました。

農地バンクとは、町で策定された地域計画に基づき、農地の貸し手から担い手等の借り手に農地を貸し付ける制度です。
詳しくは、三重県農地バンクのホームページをご覧ください。

https://nouchi-mie.jp/kikou.html

手続きについて

提出書類(様式はページ最後にてダウンロードできます)

【常に必要なもの】
○同意書(別記様式1)【出し手及び受け手の印鑑が必要】

○経営状況調書 【※受け手側が期間中に1部提出】
 ※農地所有適格法人、適格法人以外、法人以外(個人)に分けて様式があります。

○定款の写し 【受け手が法人の場合】

 

【場合により必要なもの】※『直接授受』の場合は提出不要
○物納承諾書(支払方法が物納の場合) 【出し手及び受け手の印鑑必要】

○振込依頼書(支払方法が金納の場合) 【出し手の印鑑必要】

提出期限

毎年、7月末 と 12月末 の2回を締切日とします。
⇒7月末までに提出いただいた場合、10月末からの開始。
⇒12月末までに提出いただいた場合、3月末からの開始。

※締切り日を過ぎた場合は、次の処理期間分の扱いとなります。三重県を通じて内容の
 公告が行われるため、必ず期限を守ってください。

提出先・提出方法

明和町役場産業振興課 又は 明和町農業委員会事務局 へ
書類一式をご持参いただくか郵送にて提出してください。

注意点

令和7年3月末公告以前の利用権設定(相対での貸借契約)の内容は、設定された期間までは有効となります。期間満了日が近づいてきましたら、農地バンクを活用した農地の貸し借り方法での更新案内をいたします。

これまでの相対での契約とは異なり、農地バンク制度では賃料の変更が任意でできません。これに対応して、三重県の農地バンクでは同意書の【借賃の支払方法】欄へ『直接授受』と記載いただくことで、これまでどおり貸し手と借り手の合意のもとで賃料を変更していただけることとなりました。

様式集

貸借の解約をしたい場合

農地の貸借契約を解約したい場合は、市町村の利用権設定(相対での契約)か農地バンク制度かで手続きが変わります。
どちらの手続きも貸し手、借り手の合意のもと行います。作物の作付計画もあるため、お早めに両者で話し合いをしてください。

利用権設定(相対での契約)
下記書類を、明和町役場産業振興課 又は 明和町農業委員会事務局へ提出してください。
合意解約申出書(利用権設定)(Wordファイル:31.5KB)

 

農地バンク
両者にて解約内容を確認していただいた後に、産業振興課 又は 農業委員会事務局へご連絡ください。

産業振興課 0596-52-7118     農業委員会事務局 0596-52-7149