農業委員会に関する許可申請・届け出について
利用権の設定
農地の貸し借り(利用権設定)をする時に必要です。
『利用権設定申請書』に関する年間スケジュールは下記のとおりとなります。
※農用地利用集積計画による利用権設定申請書が使用できるのは、令和7年1月末〆切までです。
【提出〆切】 【公告(効力の発生)】
・8月末 ⇒ 10月末
・1月末 ⇒ 3月末
締切り日を過ぎての提出は、原則、次の締切り期間の提出扱いとさせていただきます。
農地法第3条許可申請書
農地を耕作目的のため権利移転、または、貸借する時に必要です。
農地法第3条第1項の規定による許可申請書 (Excelファイル: 86.8KB)
農地法第3条第1項の規定による許可申請書【記入例】 (Wordファイル: 106.5KB)
※令和5年4月より、農地法第3条の許可要件の1つであった「下限面積要件」(50a以上の耕作面積)が廃止されたことにより、農業への新規参入がしやすくなりました。しかし、「全部効率利用要件」「農作業常時従事要件」「地域との調和要件」の要件は残るため、引き続きこちらの許可要件を踏まえて審査を行います。
また、『地域計画』作成後の計画内の農地については、権利移動の制限を受ける場合があります。
※新規での営農の場合や、居住(拠点)が遠方となる場合等は『営農計画書』の提出を求めています。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
相続等により農地の権利を取得した場合に必要です。
農地法第3条の3第1項の規定による届出 (Excelファイル: 33.0KB)
農地法第4条許可申請書
自己所有の農地を農地以外(住宅敷地、駐車場など)に転用する時に必要です。
農地法第4条第1項の規定による許可申請書 (Excelファイル: 52.5KB)
農地法第5条許可申請書
権利の移転(売買、使用貸借など)を伴って、農地を農地以外に転用する時に必要です。
農地転用が恒久の場合、事業計画から一時転用により目的が達成できる事案と判断された場合は、一時転用による許可申請に変更いただくようお伝えする場合があります。
(資材置場や駐車場等)
農地法第5条第1項の規定による許可申請書 (Excelファイル: 89.0KB)
農地法に係る審査基準については、下記リンク先をご覧ください。
非農地証明願
登記上の地目が田、畑となっており、「耕作の目的に供される土地」(農地法第2条第1項)に該当しないものについては非農地証明の対象とすることができます。対象となる要件は以下のとおりです。
1.家屋登記簿謄本、課税証明、航空写真、樹齢の確認できる写真等にて、20年以上を
経過してることが客観的に証明しうるもの。
2.1.以外で現況が農地法第2条第1項の規定による農地又は採草放牧地でなくなって
から20年を経過しているものであって、それが客観的に証明しうるもの。
3.災害によるものについては、相当程度費用を投じても農地又は採草放牧地として復
旧不可能なもの。
ただし、上記に該当しても次に該当するものは非農地証明できません。
ア 荒廃農地(耕作放棄地)、樹苗育成地、肥培管理している果樹園又は筍採取用竹林
等。
イ 農用地区域内農地。
ウ 容易に農地へ復元できるもの。(草刈り機にて雑草を刈り、耕運機にて耕せば容易
に農地に復元できるものは農地性を有すると判断する)
非農地証明願(記載例) (Wordファイル: 33.5KB)
添付書類一覧表
農地法関係申請書類及び非農地証明願に添付いただく書類の一覧となります。
申請内容によっては、一覧に記載の無い書類を提出いただくこともあります。
※農地法4条・5条許可申請時に、「隣地承諾書」及び「自治会長確認書」の提出を求めていましたが、令和6年5月審査分(令和6年3月22日から4月22日締め切り分)以降は、申請書への記載にて確認させていただきます。
農地法許可証明
過去に申請した農地法第3条・4条・5条の各第1項の規定による許可申請において、許可がされて許可書を紛失した場合に申請ができます。
原則、許可書の再発行はできませんので、下記の証明願いを提出してください。
【提出書類】
・「許可の証明願」 2部
・証明を受けようとする土地の登記事項証明書 1部
許可されたことの証明願 (Excelファイル: 37.5KB)
農業委員会定例会開催予定表
今年度の農業委員会定例会の開催予定表です。
(注意)
●行事等で日程を変更する場合がありますので、事前に農業委員会事務局に確認をお願い
します。
●農地転用(農地法4条・5条)の申請をされた方は、定例会開催日に現地でのお立合
いお願いする場合があります。
令和6年度定例会開催予定表 (PDFファイル: 59.6KB)
農地転用進捗状況(完了)報告書
農地転用許可を受けた転用目的が達成されるまでの間、許可の日から3か月及びその後1年ごとに、転用の進捗状況報告書を提出して下さい。
また、転用目的が達成された時は、速やかに進捗状況(完了)報告書を提出して下さい。
※令和6年5月以降に、恒久転用により『資材置場、駐車場等』を目的として許可された案件は、上記の完了報告の提出日より、以降3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告していただきます。提出が無い若しくは事業計画と異なる目的に使用されていることが発見された場合は、事情を聴取させていただくことがあります。