畑地化促進事業のご案内
令和6年度事業要望の取りまとめにあたり、みだしの事業についてご案内いたします。本事業の活用を希望される農業者様は、下記申請書類をご準備の上、明和町農業再生協議会(事務局:産業振興課)までご提出ください。
事業概要について
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援します。
■交付対象者
販売農家、集落営農
■交付対象農地
※以下のすべての要件を満たす必要があります。
1.水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること
2.現に畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有していること(後日、証明することができる写真の提出等が必要になります)
3.水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外すること(地目の変更を求めるものではありません)
4.令和5年度において、主食用米、戦略作物(麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米)又は産地交付金の対象作物が作付けられていること
5.上記水田において、支援開始から5年間継続して、高収益作物または畑作物の作付を行うこと(JA又は実需者との出荷・販売契約が必要です)
6.隣接した農地で、概ね団地化した畑地を形成していること
7.土地所有者及び土地改良区等と本事業への申請の同意を得られていること(後日、土地所有者との同意書や土地改良区との合意に係る議事録等が必要になります。)
□□畑地化支援・定着促進支援□□
■支援内容
〈畑地化支援〉
・高収益作物(野菜・果樹・花き等)
14万円/10a
・畑作物(麦・大豆・飼料作物・子実用とうもろこし・そば等)
14万円/10a
〈定着促進支援〉
・高収益作物(野菜・果樹・花き等)
2万円(3万円※)/ 10a × 5年間 または 10万円(15万円※)/ 10a [一括]
※加工・業務用野菜等の場合
・畑作物(麦・大豆・飼料作物・子実用とうもろこし・そば等)
2万円 / 10a × 5年間 または 10万円 / 10a [一括]
※畑地化支援と定着促進支援の両方を受ける必要があります。
※対象となるのは基幹作のみです。
※支援開始後5年間は、継続して対象作物の作付、販売、実績報告を行う必要があります。(JA又は実需者との出荷・販売契約が必要です。)
※自然災害等を除き、5年間の継続した作付、販売が行われなかった場合、交付金返還となります。
■申請書類
・畑地化促進事業要望書
□□産地づくり体制構築等支援□□
畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援します。(上限25万円/10a)
※事前に土地改良区と関係者間での十分な調整が必要です。
■申請にあたっての注意点
1.本事業を活用された農地は、水田活用の直接支払交付金の交付対象外農地となります。貸借農地については、地権者と十分に協議を行い、合意を得て申請してください。また、地域の関係機関(土地改良区等)と畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化についての合意を得てください。
2.本事業は予算の範囲内で申請内容を審査し、支援の対象者を決定します。すべての申請者の事業採択を約束するものではありません。
申請期限について
令和6年2月22日(木)まで