セーフティネット資金(保証5号)について
セーフティネット保証5号について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
セーフティネット保証5号の対象業種について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。(セーフティネット保証5号の全業種指定が解除され、指定業種について令和6年6月30日まで延長されました)
詳しくは、下記のリンク先にて確認ください。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項
申請書の提出について
セーフティネット保証5号の利用にあたり、売上高等の減少について明和町長の認定が必要となります。申請書2枚と、計算書等必要書類の提出をお願いします。
(注意)店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始などにより、売上高等の前年比較では申請が困難な事業者については、(2)~(4)のいずれかの条件を満たした場合に申請することができます。
必要書類
- 認定申請書 2通
- 認定条件等を満たす売上高等の減少が確認できる書類(試算表、売上台帳、月別売上表など) 1通
- 指定業種を行っていることが確認できる書類(法人登記簿、許認可証(コピー可)など) 1通
(1)全業種における申請書
(2)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
認定申請書5-イー10 (PDFファイル: 219.9KB)
(3)令和元年12月比較
認定申請書5-イー11 (PDFファイル: 230.0KB)