銃砲刀剣類の登録
銃砲刀剣類(火縄銃などの鉄砲や日本刀・やり・なぎなたなどの刀剣)は、銃砲刀剣類等所持法取締法(銃刀法)により、原則として所持が禁止されています。
ただし、美術品もしくは骨董品と認められる古式銃砲、又は美術品と認められる刀剣類については、都道府県教育委員会において「登録」することで、例外的に所持が認められます。
警察署での発見届出を行ったうえで、下記の銃砲刀剣類登録審査会で登録を受けて頂きますようお願いします。
登録手続きについて
詳しい登録に関する手続きや審査会の情報については、三重県教育委員会のホームページをご確認ください。