空家等管理活用支援法人の指定について

 本町では、空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準を次のとおり定めましたので、公表します。

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、町長はこれを行わないこととします。

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生活環境課 住宅政策係
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