ペットを飼う
飼い犬の狂犬病予防注射について
生後91日以上の飼い犬は、登録と毎年1回、狂犬病予防注射を受けなければなりません。登録は、人権生活環境課で行ってください。予防接種は、獣医さんか、町が実施する集合注射(日時と場所は「広報めいわ」でお知らせします)をご利用ください。
飼い犬などが死んだときは
飼い犬や飼い猫が死んだとき、火葬・埋葬などされない場合は、伊勢広域清掃工場へ持ち込んでください。
犬を飼うときは登録を
犬を飼う場合は、法律により登録及び狂犬病予防注射などの義務があります。
種別 | 内容 | 手数料 |
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登録 | 生活環境課で登録してください | 3,000円 |
鑑札の再交付 | 鑑札を破損、紛失した方は、生活環境課で再交付を受けてください。 | 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 集団予防注射及び町が契約している獣医師以外で直接獣医師により注射を受けられた方は、狂犬病予防注射済証を持って生活環境課へお越しください。 | 550円 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票を破損、紛失した方は、生活環境課で再交付を受けてください。 | 340円 |
登録内容の変更や転出 | 飼い主の名前や住所などが変更になった場合は、生活環境課で変更の手続きを行ってください。 また、転出の場合は、転出先の市町村役場に鑑札ご持参のうえ、手続きを行ってください。 |
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死亡・失踪した場合 | 鑑札と狂犬病予防注射済票を持って生活環境課で手続きを行ってください。 |
犬や猫を飼われる方へ
こんな苦情をよく耳にします
- 犬や猫が公園・道路・他人の土地・作物などを荒らす。
- 犬の汚物(ふん尿など)などから悪臭が発生する。
- 犬のふんを始末しない。
- 犬や猫を捨てる。
- 犬を放し飼いにする。
このような、飼い主のマナーに関する苦情が寄せられています。
近隣や周囲の人に迷惑をかけることなく、楽しく快適にペットと暮らすためにもマナーを守りましょう。
また、「三重県動物の愛護及び管理に関する条例」に次のとおり定められています。
- 飼い主は、その飼養する動物について、習性・生理・生態等を理解するとともに、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。(第6条:抜粋)
- 飼い犬が公共の場所もしくは施設または他人の所有物を損傷し、又は汚染することのないよう管理する。(第6条第6項)
更新日:2023年03月16日