開発行為

明和町内で開発行為を行う場合

明和町内で、開発行為を行おうとする場合には、都市計画法第32条に基づく公共施設管理者の同意手続き、同法第29条に基づく開発行為許可申請手続きが必要です。

開発行為…主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更。

  • (注意1)令和元年5月より、開発事前協議を定例化しております。開催日程や、締め切り日についてはこちらをご確認ください。

開発事前協議

【重要】 開発行為に係る緑地設置基準が緩和されます

「都市計画法施行令第25条第6号ただし書きの運用基準」により令和3年10月1日から開発行為に係る緑地設置基準が緩和されます。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

【重要】開発関係手続きにおける押印の見直しについて

事業者側の負担軽減及び行政手続きの簡素化、効率化を推進することを目的に、申請書等(一部を除く。詳細は別添の開発指導要綱をご確認ください)への押印を廃止いたします。令和4年4月1日以降の申請書等について対象となりますので、下記に添付の開発指導要綱及び開発指導要綱申請様式をご確認いただきますよう、お願いいたします。

明和町における開発手続きの流れと基準等

明和町における都市計画法第32条に基づく公共施設管理者との協議(開発事前協議)の手続き等は、「明和町開発指導要綱」並びに「明和町開発技術基準」に定めていますので、要綱・基準に適合するよう計画・手続きをお願いします。

なお、開発について相談がある場合は、「開発事前相談票」にて受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 まち開発係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7112
ファックス:0596-52-7133

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