事業所設置奨励制度
事業所を新・増設する事業者の皆様へ 事業所設置奨励制度のご案内
明和町では、産業振興と雇用促進等による地域の活性化を目的として「明和町事業所設置奨励条例(平成17年9月22日施行)」を設けています。
この制度は、一定の要件を満たす事業所の新設または増設に対する奨励措置として、事業者に奨励金を交付するものです。活用を検討の際は担当課までご相談ください。
(注意)令和4年4月1日から一部要件緩和
制度の概要
1.対象業種
「三重県の交付する補助金等からの暴力団排除要綱別表一」に該当する事業者、明和町総合計画の方針に基づいたものでない事業を行おうとする事業者、その他町施策に鑑み、指定することが適当でないと認める事業を実施する事業者を除いた事業者が対象となります。
2.対象地域
明和町内全域
3.対象要件
- 事業者(法人・個人)による新たな家屋の設置を伴う事業所の新・増設において、投資額が5,000万円以上。(町内企業の増設の場合は2,500万円以上)
- 町税を滞納していないこと。
なお、新・増設した事業所の事業開始後30日以内に、奨励措置指定申請が必要です。
(注意)用語の定義
投資額
事業所の新・増設に係る土地・家屋・償却資産に対して事業者が直接投資した資金の額をいいます。
土地
事業を開始した日前3年以内に取得したものに限ります。
家屋
事業所の新・増設に際して、事業者が新たに取得したもの(事業者所有)に限ります。
償却資産
事業所の新・増設に際して、事業者が新たに取得したもの(事業者所有)に限ります。
新規雇用常用従業員
事業所の設置により事業を開始した事業所において新たに雇用された方で、期間の定めのない労働契約(雇用期間の定めのない雇用であって、当該事業所において正社員として位置づけられるものをいう。)を締結し、本町に住所を有する方をいいます。
4.奨励措置の概要
- 奨励金交付期間
事業を開始した年度から3年間 - 奨励金交付額
固定資産税相当額に対して、1年目100/100、2年目75/100、3年目50/100(町内工業団地内操業の場合は、1年目150/100、2年目100/100、3年目75/100)を乗じた額(1,000円未満切捨て)が交付されます。
なお、奨励金の算定基礎となる固定資産税相当額は、事業所の新・増設に係る土地・家屋・償却資産分(各事業者所有分)です。また、賃貸事業の用に供するものを除きます。 - 奨励金の加算 新規雇用正社員1人の雇用につき25万円、障がい者である新規雇用正社員(新規雇用常用従業員のうち、都道府県知事より身体障がい者手帳または精神障がい者保健福祉手帳または療育手帳の交付を受けられた方)1人の雇用につき35万円を基準年度から3年間を上限に、奨励金の額に加算します。
(注意) 3年間の奨励金合計限度額は1億円。
5.その他
令和7年3月31日までの時限制度です。
事業所設置優遇制度のご案内(パンフレット) (PDFファイル: 338.8KB)
例えば、店舗を新設した場合…
1.店舗を新設、事業を開始
土地
事業者が取得・事業開始日前3年以内に宅地を取得・造成費用5,000万円
家屋
事業者が新たに設置したもの、建設費用2,000万円
償却資産
事業者が新たに取得したもの、取得費用1,000万円
(注意)事業者の投資合計:8,000万円>5,000万円
新規雇用常用従業員数
3人(うち障がい者である新規雇用正社員 1人)
(注意)25万円×2人=50万円、35万円×1人=35万円
合計85万円が加算されます。
2.事業者から町へ、奨励措置指定申請
事業開始日から30日以内の申請が必要です。
3.町から事業者へ、指定事業者可否決定通知
4.指定事業者が店舗新設に係る土地・家屋・償却資産に対する固定資産税を納付。
指定事業者が事業を開始した年度以降3年間、指定事業者から町への交付申請に基づき、奨励金を交付します。
奨励金の額
- 1年目:本年度固定資産税相当額の100/100(町内工業団地内操業の場合は150/100)
- 2年目:本年度固定資産税相当額の 75/100(町内工業団地内操業の場合は100/100)
- 3年目:本年度固定資産税相当額の 50/100(町内工業団地内操業の場合は75/100)
(注意)1年目および2年目に交付した奨励金は、2年目及び3年目の奨励金で精算される場合があります。