公益通報(外部通報)
外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、その法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
外部公益通報の要件
労働者等であること
正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、役員、退職者や取引先事業者(終了後1年以内の者)も含まれます。
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること
通報対象事実とは、法律に違反する犯罪行為や刑罰につながる行為のことをいいます。
不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報に該当しません。
信ずるに足りる相当の理由があること または 氏名や内容等を記載した書面の提出
通報内容が真実であることを裏付ける証拠など相当の根拠があること、または、根拠がない場合でも、氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出可能な場合は保護の対象となります。
明和町では
「明和町外部公益通報の処理に関する要綱」に基づき、外部労働者からの通報について、その法令違反行為について明和町が処分権限のある通報を受け付けます。
明和町外部公益通報の処理に関する要綱 (PDFファイル: 796.5KB)
通報先ごとの保護要件の違い (PDFファイル: 368.0KB)
※国や県等どの行政機関が権限を有するのか調べる場合は、消費者庁のホームページをご活用ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部リンク)
公益通報者保護法について
平成18年4月から「公益通報者保護法」が施行されています。
この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められた法律です。
さらに公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
問い合わせ先等
▸明和町総務課総務係 電話:0596-52-7111
▸消費者庁 公益通報者保護制度相談ダイヤル 電話:03-3507-9262
外部公益通報 通報受付票はこちらをご使用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7111
ファックス:0596-52-7133