事前運動の禁止
立候補届出前の一切の選挙運動(事前運動)は禁止です
公職選挙法では、立候補届出前の選挙運動を禁止しています。
事前運動とは「一切の選挙運動」です
選挙の事前運動として禁止されているのは「立候補届出前の一切の選挙運動」です。
立候補届出後の選挙運動期間中であっても禁止される買収(寄付を含みます)や戸別訪問のような違反行為はもちろん、電話による選挙運動など選挙運動期間中にはできる行為であっても、立候補届出前の選挙運動は禁止されていますので、ご注意ください。
事前運動にならないケース
事前運動のうち、どのようなものが選挙運動にならないかは、個々のケースで判断されますが、一般的には次のようなケースは事前運動でないと考えられています。
- 立候補の準備
- 選挙運動の準備
選挙運動費用の調達、運動員・労務者になることの内交渉、選挙事務所・個人演説会場などの借り入れ内交渉、ポスター・看板作成など。 - 政治活動
政党そのほかの政治団体が行う政策宣伝、個人の行う時局講演会や議会報告など。ただし、場合によっては選挙運動とみなされることもありますので、ご注意ください。 - 社交的行為
選挙区外への暑中見舞いや年賀などの社交的な行為で、通常の時期・方法・内容で行う限りは認められています。ただし、選挙区内では「答礼のための自筆によるもの」を除き、これらに類するあいさつ状は禁止されています。