選挙活動用事務所の立札、看板の証票について

公職選挙法第143条第16項の規定に基づく、政治活動のために使用する事務所に掲げる立札、看板の類は、明和町選挙管理委員会が交付する証票を貼らなければ掲示できないこととされております。

証票の交付申請につきましては、下記事項にご注意の上、様式により申請してください。なお、後援団体におかれましては、政治団体設立届の写しを添付してください。

  1.  令和4年4月1日から交付の証票の有効期限は、令和8年3月までであること。
  2.  期限切れの証票を貼付した看板等の掲示は、公職選挙法第143条の違反となること。
  3.  後援会の立札、看板の設置に際しては、三重県選挙管理委員会への政治団体としての届出を必要とすること。
  4.  候補者または後援会の政治活動用の事務所以外の場所には掲示できないこと。
    (田畑や空き地の真ん中、街角など事務所の実態をもたない場所には設置できない。)
  5.  立札、看板の設置については、1箇所につき2枚までとすること。
    (両面の場合は2枚と数える。)
  6.  規格は、縦150センチメートル、横40センチメートル以内とする。(脚の部分も含む。)
  7.  移設する場合は、その都度届出が必要であること。

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