【重要】明和町建設工事における最低制限価格の運用変更について【令和7年4月1日以降】

 みだしの件、別紙通知文のとおり、明和町建設工事及び製造の請負等について、最低制限価格の運用を変更いたします。

 最低制限価格の範囲は、従前の「予定価格の10分の8.5から3分の2の範囲内」から、国基準のモデル(公契連モデル)である「予定価格の10分の9.2から10分の7.5の範囲内」へと変更し、別紙のとおり算定方法を定めました。
 令和7年度の入札から運用開始となりますので、別紙算定方法を精読いただき、ご理解、ご承知おきのほどよろしくお願いいたします。

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