【重要】工事入札時に提出する、工事内訳書に明示する項目について(R8.4以降の工事入札全て)

入契法第12条の改正により労務費に関する内訳書の提出が必須となりました(金額の多少に関わらず原則全ての工事入札が対象です)

 平素は町行政に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 入契法(第12条)が改正されたことに伴い『入札者は公共工事の入札時に、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳』を、発注者に提出することが義務化されました。

 つきましては、令和8年4月以降に実施する入札(工事)より適用開始とさせていただきますので、別添各資料を精読いただきまして、工事入札時には必ずご提出いただきますよう、ご対応のほどよろしくお願いいたします。

 なお従前は『500万円以上の工事』のみ工事内訳書の提出を求めておりましたが、この令和8年4月以降に実施する工事入札におきましては、全ての工事入札において『工事内訳書+労務費に関する内訳書』の提出が必須となります。

 提出無き場合、当該業者様の入札は無効となりますので、ご注意のほどよろしくお願いいたします。

 なお、別添通知文のとおり項目(1)~(5)を全て埋めていただく必要があります。下記添付の記入例を参考としていただきますが、提出いただく様式については任意といたします。