新型コロナウイルス感染症に伴う税制上の措置について

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、地方税に係る特例措置を講ずる「地方税法等の一部を改正する法律」が令和2年4月30日付けで公布されましたのでお知らせします。

徴収の猶予「特例制度」

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済にも大きな影響が及んでいます。こうしたことから本感染症の影響により、収入が大幅に減少し、町税の納付が困難な場合において、無担保かつ延滞金なしで最大1年間、納付が猶予される税制上の特例措置(税額が減額等されるものではありません)が実施されます。

申請には以下の書類が必要となります。

  • 徴収猶予申請書
  • 申請額が100万円以上の方は財産目録と収支の明細書
  • 申請額が100万円未満の方は財産収支状況書
  • 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることがわかる書類
    (個人であれば給与明細や預金通帳の写し、法人であれば売上帳や預金通帳の写しなど)
  • 一時に納付不可・困難とわかる書類
    (個人の場合は預金通帳の写し、法人の場合は預金通帳の写しや現金出納帳など)

(注意)徴収猶予申請書、財産目録、収支の明細書、財産収支状況書については下記よりダウンロードしてご利用ください。

今回の特例による猶予制度の活用を検討されている方は、税務課 収納対策係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納対策係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7143
ファックス:0596-52-7137

お問い合わせはこちらから