家屋の取り壊し、新築、増築をしたとき

建物を新築・増築したとき

建物を新築・増築しますと、その翌年から固定資産税がかかります。建物が完成しましたら税務課に連絡していただくと、家屋評価のため職員が調査に伺います。

建物を取り壊したとき

建物を取り壊しますとその翌年からは固定資産税はかかりませんので、税務課に備えつけの「建物の滅失届」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7113
ファックス:0596-52-7137

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