平成22年度から適用される寄付金控除の拡充について
平成20年度の税制改正により、個人町・県民税の寄附金控除制度が拡充され自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。
明和町では平成20年6月に明和町税条例を改正し、個人町民税の控除対象寄附金を以下のとおり指定しました。 この条例による指定は、平成21年1月1日以降になされた寄附から適用されます。
県民税の対象寄附金については下記をご覧ください。
控除対象寄附金とは
従来の控除対象寄附金
- 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税) (注意)詳しくはこちらをご覧ください。
- 日本赤十字社(三重県本部)に対する寄附金
- 三重県共同募金会に対する寄附金
上記寄附金に加え、明和町が条例により指定した寄附金
所得税の控除対象となる寄附金(国・政党等のものは除く)のうち、下記に該当するもの
- 三重県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金
- 三重県外に主たる事業所を有する法人で、県内に学校を設置するものに対する寄附金
- 三重県外に主たる事業所を有する法人で、県内に社会福祉事業を行うものに対する寄附金
- 三重県知事または三重県教育委員会が認定した特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
寄附金控除額について
控除対象額 | 条例指定および控除率 | 控除対象限度額 |
---|---|---|
寄附金-5,000円 | 県のみ指定 4% | 総所得・退職所得・山林所得の合計額の30% |
寄附金-5,000円 | 町のみ指定 6% | 総所得・退職所得・山林所得の合計額の30% |
寄附金-5,000円 | 県・町とも指定 10% | 総所得・退職所得・山林所得の合計額の30% |
具体例 給与収入700万円で夫婦・子2人のケース(住民税額293,500円)

控除を受けるには
所得税の寄附金控除と個人の町・県民税の寄附金控除の両方の控除の適用を受けるには、所得税の確定申告を行ってください。
所得税の確定申告を提出せず、個人の町・県民税の寄附金控除のみを受ける場合は、明和町での町・県民税申告を行ってください。
申告に当たっては、寄附先の法人や団体が発行した、寄附金の受領を証明する書類(領収書等)の添付が必要です。その際申告書には領収書等に記載された寄附先の法人名・法人の所在地・寄附金額を記載してください。
なおイータックス(国税電子申告)を利用する場合、領収書等の添付は不要ですが、税務署等から提示を求められることがあるので、申告期限後3年間保管してください。
控除適用年度(年)は
平成21年1月1日から12月31日までの間になされた寄附金の適用は、町・県民税は平成22年度の税額から、所得税は平成21年分の税額から控除されます。