令和8年度から適用される主な税制改正について
令和8年度以降から適用される住民税の主な改正点をお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば103万円までは非課税となります。(ただし扶養無しの場合)
| 給与収入 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162.5万円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 同左 |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 同左 |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 同左 |
| 850万円超 | 195万円 | 同左 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
| 親族等の合計所得金額 | 住民税の控除額 |
|---|---|
|
58万円超95万円以下 (給与収入:123万超160万以下) |
45万円 |
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95万円超100万円以下 (給与収入:160万超165万以下) |
41万円 |
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100万円超105万円以下 (給与収入:165万超170万以下) |
31万円 |
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105万円超110万円以下 (給与収入:170万超175万以下) |
21万円 |
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110万円超115万円以下 (給与収入:175万超180万以下) |
11万円 |
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115万円超120万円以下 (給与収入:180万超185万以下) |
6万円 |
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120万円超123万円以下 (給与収入:185万超188万以下) |
3万円 |