町民税
個人
納税義務者
1月1日現在、町内に住んでいる方
非課税者(町民税が課税されない方)
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中に所得金額が条例で定める金額以下の方
申告
毎年3月15日までに税務課へ申告してください。ただし、所得税の確定申告書を提出した方は、申告の必要はありません。
税額の計算
収入-必要経費-所得控除額=課税標準額
課税標準額×税率10%(町民税6%・県民税4%)-税額控除額=所得割額
所得割額-配当割・株式等譲渡所得割額控除額+均等割額(町民税3,500円・県民税2,500円)-控除不足額=年税額
平成26年度から個人住民税(個人町民税+個人県民税)の均等割が下図のとおり4,000円から6,000円に変更されました。
区分 | 町民税均等割 | 県民税均等割 | 合計(年額) |
---|---|---|---|
従来の税額 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
東日本大震災からの復興財源確保に伴う加算額 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
みえ森と緑の県民税導入に伴う加算額 | - | 1,000円 | 1,000円 |
平成26年度からの均等割額 | 3,500円 | 2,500円 | 6,000円 |
- 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の規定により平成26年度から平成35年度までの間に加算されます。
- 「みえ森と緑の県民税条例」の規定により平成26年度から加算されました。
納税の方法
普通徴収と特別徴収があり、そのいずれかによって納税することになっています。
普通徴収
事業所得者などの町民税は、納税通知によって役場から納税者に通知され、 通常6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
特別徴収
給与所得者の町民税は、特別徴収税額通知書により、役場から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払いの際にその方の給与から税金を天引きして、これを翌月10日までに役場に納入していただきます。 公的年金等の受給者の場合は、平成21年10月分の年金より特別徴収させていただくこととなりました。 詳しくは、下記「住民税の改正について」内の「公的年金からの特別徴収について」をご確認ください。
退職した場合の特別徴収
町民税を給与から天引きされている方が退職される場合に、納付していただく税額の残りがある場合は、最後の給料から一括して徴収させていただくか、または普通徴収で納めていただくかどちらかを選択していただきます。
個人の県民税は、町民税と併せて町に納税していただきます。なお、町に納税された県民税分は町から県に送金します。
法人
納税義務者
- 町内に事務所、事業所がある法人(均等割と法人税割)
- 町内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人(均等割のみ)
- 町内に事務所、事業所、寮などがある、法人でない社団または財団(均等割、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割)
税額の計算
均等割
所得の有無にかかわらず課税されますので、赤字の会社でも納めていただかなければなりません。税率は、資本金等と従業員数に応じて違います。
区分 | 従業員数 | 標準税率 |
---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人 | 50人超 | 175万円 |
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人 | 50人以下 | 41万円 |
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人 | 50人超 | 40万円 |
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人 | 50人以下 | 16万円 |
資本金等の額が1,000万円を超え、1億円以下である法人 | 50人超 | 15万円 |
資本金等の額が1,000万円を超え、1億円以下である法人 | 50人以下 | 13万円 |
資本金等の額が1,000万円以下の法人等 | 50人超 | 12万円 |
資本金等の額が1,000万円以下の法人等 | 50人以下 | 5万円 |
法人税割
原則として、国に納付する法人税額に税率(6.0%) を掛けて計算します。
令和元年10月1日以降に開始される事業年度分から6.0%(改正前9.7%)に引き下げられました。
申告と納付
事業年度終了の日から2か月以内に申告書を町に提出し、併せて均等割と法人税割の合計額を納付していただくことになります。事業年度を1年としている法人の場合は、法人税と同じく中間申告をしていただかなければなりません。また、いくつかの市町村に事業所などのある法人は、それぞれの市町村で法人町民税(住民税)が課税されますので、法人税割は、一定の基準によってそれぞれ分割して納付していただきます。
更新日:2023年03月16日