国民健康保険税
ご家族の中に国民健康保険の加入者がおみえになれば、保険税は世帯主に課税されます。(世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、世帯主に課税されます)
税額の計算
所得割・資産割・均等割・平等割の4つの合計額が、1年間の税額になります。
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分(注釈) | |
---|---|---|---|
所得割 | 4.93% | 3.23% | 1.91% |
資産割 | 32.00% | 16.19% | 11.76% |
均等割 | 23,500円 | 14,000円 | 10,500円 |
平等割 | 22,000円 | 10,700円 | 5,800円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
(注釈)介護分については、国民健康保険に加入している方のうち、40歳以上65歳未満の方について計算します。
所得割
加入者の前年の所得に応じて計算します。
資産割
加入者の固定資産税額(土地・家屋)に応じて計算します。
均等割
加入者の人数に応じて計算します。
平等割
1世帯あたり定額で計算します。
賦課限度額
1年間の保険税額の上限です。
国民健康保険税での負担内容
年齢 | 負担内容 |
---|---|
40歳未満の人 | 医療分+後期高齢者支援金分 |
40歳以上65歳未満の人 | 医療分+後期高齢者支援金分+介護分 |
65歳以上75歳未満の人 | 医療分+後期高齢者支援金分 |
後期高齢者医療の創設による経過措置
平成20年4月以降、75歳以上の方はそれまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることになりました。これに伴い保険税の負担が急に増えることがないよう経過措置がとられます。
国民健康保険に加入していた世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、引き続き75歳未満の方が国民健康保険に加入している場合
低所得世帯に対する軽減措置があります(5年間)
後期高齢者医療制度へ移行した人を含めた人数と所得により、保険税の軽減判定を行います。
特定世帯の平等割(世帯あたり)について
国民健康保険の被保険者が1人だけの場合は、平等割(世帯あたり)が最初の5年間は半額になります。
その後3年間は4分の3に減額されます。
(特定世帯とは、75歳に到達される方が、国民健康保険から後期高齢者医療制度の移行することにより国民健康保険加入者が1人となる世帯をいいます。)
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、その扶養家族であった65歳以上の被扶養者(「旧被扶養者」といいます。)が新たに国民健康保険に加入した場合
申請により以下の保険税の減免が受けられます
- 旧被扶養者に係る所得割・資産割が賦課されません。
- 旧被扶養者に係る均等割(1人あたり)が半額になります。(すでに7割、5割軽減の該当になっている世帯は除きます)
- 旧被扶養者のみが国民健康保険に加入している場合は、平等割(世帯あたり)が半額になります。(すでに7割、5割軽減の該当になっている世帯は除きます)
国民健康保険への加入手続きの際に申請してください。