国民健康保険税
ご家族の中に国民健康保険の加入者がおみえになれば、保険税は世帯主に課税されます。(世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、世帯主に課税されます)
税額の計算
所得割・資産割・均等割・平等割の4つの合計額が、1年間の税額になります。
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分(注釈) | |
---|---|---|---|
所得割 | 5.89% | 2.99% | 2.08% |
資産割 | 21.00% | 10.52% | 7.64% |
均等割 | 26,900円 | 12,800円 | 11,300円 |
平等割 | 21,800円 | 9,400円 | 6,000円 |
賦課限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
(注釈)介護分については、国民健康保険に加入している方のうち、40歳以上65歳未満の方について計算します。
所得割
加入者の前年の所得に応じて計算します。
資産割
加入者の固定資産税額(土地・家屋)に応じて計算します。
均等割
加入者の人数に応じて計算します。
平等割
1世帯あたり定額で計算します。
賦課限度額
1年間の保険税額の上限です。
国民健康保険税での負担内容
年齢 | 負担内容 |
---|---|
40歳未満の人 | 医療分+後期高齢者支援金分 |
40歳以上65歳未満の人 | 医療分+後期高齢者支援金分+介護分 |
65歳以上75歳未満の人 | 医療分+後期高齢者支援金分 |
均等割・平等割の軽減判定
軽減割合 | 基準額の計算(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者の所得の合計額で比較) |
---|---|
7割 | 43万円+{(年金・給与所得者の数-1)×10万円} |
5割 | 43万円+{(年金・給与所得者の数-1)×10万円}+(30.5万円×加入者数) |
2割 | 43万円+{(年金・給与所得者の数-1)×10万円}+(56万円×加入者数) |
後期高齢者医療の創設による経過措置
平成20年4月以降、75歳以上の方はそれまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることになりました。これに伴い保険税の負担が急に増えることがないよう経過措置がとられます。
国民健康保険に加入していた世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、引き続き75歳未満の方が国民健康保険に加入している場合
低所得世帯に対する軽減措置があります(5年間)
後期高齢者医療制度へ移行した人を含めた人数と所得により、保険税の軽減判定を行います。
特定世帯の平等割(世帯あたり)について
国民健康保険の被保険者が1人だけの場合は、平等割(世帯あたり)が最初の5年間は半額になります。
その後3年間は4分の3に減額されます。
(特定世帯とは、75歳に到達される方が、国民健康保険から後期高齢者医療制度の移行することにより国民健康保険加入者が1人となる世帯をいいます。)
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、その扶養家族であった65歳以上の被扶養者(「旧被扶養者」といいます。)が新たに国民健康保険に加入した場合
申請により以下の保険税の減免が受けられます
- 旧被扶養者に係る所得割・資産割が賦課されません。
- 旧被扶養者に係る均等割(1人あたり)が半額になります。(すでに7割、5割軽減の該当になっている世帯は除きます)
- 旧被扶養者のみが国民健康保険に加入している場合は、平等割(世帯あたり)が半額になります。(すでに7割、5割軽減の該当になっている世帯は除きます)
国民健康保険への加入手続きの際に申請してください。
非自発的失業に係る保険税の軽減
非自発的失業に係る保険税の軽減について (PDFファイル: 64.9KB)
平成22年4月より、非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民
健康保険に加入された人に対する保険税の軽減制度が始まりました。
〇対象となる人
次のすべての条件を満たす人が対象です。
・平成21年3月31日以降に失業した人
・失業時点で65歳未満の人
・雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証
の第1面「13 離職年月日 理由」欄に記載の番号で確認します。
特定受給資格者理由コード・・・11,12,21,22,31,32
特定理由離職者理由コード・・・23,33,34
上記のコードが記載されている人が対象者となります。
〇軽減内容、期間
保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、
非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。(ただし、平成2
1年3月31日から平成22年3月30日までに失業した人は、平成22年度
末までの期間が対象となります)
※軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合、軽減措
置は終了します。
〇申請方法
保険証及び雇用保険受給資格者証を持参し、税務課窓口で「特定対象被保険
者等申告書」を提出してください。
子ども(未就学児)に係る保険税の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度の国民健康保険税より未就学児の均等割額について5割を減額します。
産前産後期間に係る保険税の軽減
その年度に収める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が減額されます(多胎の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます)。
※申請が必要です。
〇対象となる人
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます))