軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

車検時の納税証明書の提示が省略可能になります。(二輪車を除く)
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム「軽JNKS(ジェンクス)」により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

 

<納税証明書が必要となる場合>

  • 納付直後(納付から約2週間から3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

 

【注意事項】

  • 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます(納付書の右側が納税証明書になっています)。
  • 口座振替やスマホ決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(振替が記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、明和町役場 税務課にお越しください。
  • これまでは口座振替で納付された場合には、6月に町から納税証明書を送付していましたが、今後は二輪の小型自動車の納税証明書のみ送付します(軽三輪・四輪の納税証明書は送付しません)。