認定農業者制度について

認定農業者とは

農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定農業者になるには

認定基準

市町村等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  1. 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込が確実であること

認定手続き

認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」(以下、「計画書」という。)を提出する必要があります。市町村への提出の場合は、必要に応じて聞き取りをさせていただく場合があります。

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

標準処理期間は1ヶ月程度としています。

申請書様式

更新手続きについて

認定を受けてから5年が有効期限としています。引き続き認定をお考えの場合は、発行された認定証の有効期限までに更新の手続きをしていただく必要があります。
更新についても、上記の手続きと同じ流れとなります。

複数市町村で営農する認定農業者の手続き

複数市町村で農業を営む農業者が「計画書」の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が「計画書」の認定を一括で行うことになりました。
なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている「計画書」の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

共同申請について

認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。

共同申請のメリット

  • 共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
  • それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
  • 親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。

共同申請の条件

次の1~3を満たすことが必要です。

  1. 認定申請者が、全て同一の世帯(注釈)に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。
    (注釈)「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。
  2. 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
  3. 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

農業経営改善計画の電子申請による手続きについて

令和2年4月から、農林水産省共通申請サービスにより、農業経営改善計画の認定申請手続のうち国又は都道府県に申請するものは、電子申請が可能になりました。(市町村に認定申請を行うものは、令和3年度から順次拡大しています。)

明和町は令和4年3月より申請が可能となっております。
なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要です。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。

認定農業者制度参考ページ

(農林水産省)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農水商工係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7118
ファックス:0596-52-7136

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