農業振興地域農用地からの除外等について

農業振興地域整備計画とは

 農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。
 農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地(優良農地など)および農用地区域内の農業上の用途指定を定めている計画です

農用地区域とは

 農用地区域は、市町村の農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画において定める、優良農地などの区域で、次のような土地は、農用地区域に含めることとなります。

10アール以上の集団的農用地、農業生産基盤整備事業の対象地、農業用施設用地

農地に家などを建てる場合はできるだけ早めに相談を

 農地法や農振法等の農地に関する法律においては、農地を保護するため、農地を農地以外の目的で利用することについて、一定の制限が設けています。このため、農地に家を建てたりする場合など、農地以外の目的に使用するときは、いくつかの手続きと許可が必要になります。

 また、この手続きには半年程度の期間を要するため、農地に家を建てる等具体的な計画をお考えの場合には、できるだけ早めに、明和町産業振興課または明和町農業委員会にご相談ください。

1.農振農用地で開発する場合(除外が必要な場合)

 農振農用地(農業振興地域農用地)からの除外は、具体的な転用計画があって、法律で定められた要件を全て満たす場合に限り、特例的に農振農用地から除外ができます。(要件を満たせない場合などは除外ができない場合もあります)。ただし、除外ができても、さらに、「農地転用許可」を受けないと実際の転用はできません。 農振農用地の除外手続きは以下のとおりです。

除外手続き書類

受付期間

 前期分2月1日~7月末日まで、後期分8月1日~1月末日までの年2回 

※整備計画の見直し(特別管理)等が実施される年度は、上記受付期間を変更する場合があります。産業振興課の窓口でご確認ください。

除外ができるまでの期間

  農振農用地からの除外手続きは、審査や現地調査、農振協議会への諮問などのほか、法律上、除外に関する公告縦覧期間などが設定されているため、実際に除外が完了するまで、半年程度の期間を要します。(場合によっては、半年以上かかる場合もあります)

農振農用地から除外する要件

 農振農用地から除外する要件とは、「具体的な転用計画がある必要最小限の規模」であって、下記の1から5の要件をすべて満たした場合です。また、他法(農地法、都市計画法、森林法など)の許可を受ける必要がある場合は、それらの許可を受けることが確実である場合に限ります。

  1. ほかに代替えできる宅地などの土地が無いこと。開発可能な宅地、山林、農振農用地区域外農地などがあるにもかかわらず、農振農用地を転用するものではないこと。
  2. 農振農用地の周辺部であること。例えば、既存集落に隣接する土地などで、農用地の集団化、作業の効率化などに支障を及ぼす恐れがないこと。
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者(認定農業者等)に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 農振農用地の土地改良施設(農道や農業用用排水路など)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農振農用地から除外する農地が、土地改良事業等の施工済みの場合は、事業完了公告にある工事完了日の翌年度から起算して8年以上を経過していること。(土地改良事業等実施中及び完了後8年未満は、原則として除外ができません)

2.農業用の倉庫などは用途区分変更の手続きを

 トラクターやコンバインを格納する農業用の倉庫を農振農用地に建てる場合は、「用途区分変更」の手続きが必要です。また、変更する面積により農地転用が必要な場合があります。詳しくは、産業振興課又は農業委員会にお尋ねください。

3.農振農用地区域外農地を開発する場合は「農地転用許可を受ける必要があります」

農振農用地区域外農地で、農地以外の目的に使用する場合は、「農地法」に基づく転用の許可が必要です。詳しくは、産業振興課又は農業委員会にお尋ねください。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農水商工係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7118
ファックス:0596-52-7136

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