林地
森林を開発するとき
森林(地域計画民有林)を伐採して家を建てたりする場合などは、伐採届が必要です。
また令和5年4月1日以降、地域森林計画の対象民有林において太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ヘクタールを越えるものについて都道府県知事の許可が必要となります(森林法施行令第2条の3第1項第2号)
なお、森林が保安林に指定されている場合は、原則として開発や転用が認められません。
森林(地域計画民有林)を伐採して家を建てたりする場合などは、伐採届が必要です。
また令和5年4月1日以降、地域森林計画の対象民有林において太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ヘクタールを越えるものについて都道府県知事の許可が必要となります(森林法施行令第2条の3第1項第2号)
なお、森林が保安林に指定されている場合は、原則として開発や転用が認められません。