森林立木の伐採および伐採後の造林の届出書類
森林の立木を伐採するときには、事前の届出が必要です。
森林所有者や立木を買い受けた方が届出を行います。立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出してください。
伐採を始める90日から30日前までに、伐採する森林がある市町村の長へ届出書を提出してください。
なお、届出書には必要書類の添付が義務付けられています。
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 31.7KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書記載例 (PDFファイル: 382.7KB)
伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類について (PDFファイル: 225.0KB)
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
伐採又は伐採後の造林を完了した日から30日以内に、該当する市町村の長へ報告書を提出してください。
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 25.6KB)
伐採に係る森林の状況報告書記載例 (PDFファイル: 346.7KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 25.6KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例 (PDFファイル: 329.6KB)
令和8年4月から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が不要となりました。
危険木・支障木の伐採造林届について(チラシ) (PDFファイル: 802.7KB)