戸籍に関するQ&A

本籍地が明和町ではないのですが、明和町で戸籍がとれますか。

戸籍原本は、市区町村単位で各自治体が管理・保管しています。現在住民票は広域交付で全国どこでも取得できますが、戸籍の場合は本籍地のある市区町村のみの取り扱いとなります。
※令和6年3月1日より戸籍の証明書の広域交付が開始します。

本籍地がわからないのですがどうすればいいですか。

本籍は日本国内の地番があるところであれば置くことができますので、必ずしも住民票と同じとは限りません。
ご不明な場合は、本籍記載の住民票を取得いただければ確認できます。
また、電話等で戸籍の内容について問い合わせがあってもお答えできません。窓口申請や郵便等で正規の手続きによりご請求ください。

戸籍を請求するときに必要なものはなんですか。

戸籍等を請求するときは、本籍・筆頭者等の情報を確認した上で、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を提示してください。
代理人請求の場合は委任状が必要です。また相続等で本人、もしくは同一戸籍の方の戸籍を請求する際は請求権が確認できる資料をご準備ください。

代理で戸籍を請求するにはどうすればいいですか。

代理人の本人確認書類と代理権を証する書類、または委任状が必要です。

配偶者や父母等の直系尊属、子等の直系卑属の場合は、あらかじめご自身と関係がわかる資料をご準備ください。なお、明和町の戸籍で確認できる場合はご自身と関係がわかる資料は不要です。ただし、明和町の戸籍から除籍後、離婚・再婚等で氏が変更されている場合等、氏名の変更がある場合は必要になりますのでご注意ください。

婚姻等で父母との戸籍から除籍後したきょうだいの戸籍を直系尊属または直系卑属以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。

明和町外に住んでいるので戸籍の証明書を送ってほしいのですが。

郵送請求をご利用ください。普通郵便の場合、往復で約10日かかります。その他連休をはさむ場合や書類等に不備がある場合はそれ以上に日数を要します。お急ぎの場合は速達郵便をご利用ください。
また個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は、事前にマルチコピー機等にて利用登録申請をしていただいた後にコンビニエンスストアで証明書を取得できます。

戸籍の謄本と抄本の違いは、何ですか。

謄本は、戸籍に記載されている人全員を証明したものです。記載されている人の中から、1人または複数人を抜粋して証明したものが、抄本になります。
明和町では平成15年2月22日から戸籍のコンピュータ化により、謄本を「全部事項証明書」、抄本を「個人事項証明書」と呼んでいます。

戸籍の附票とはなんですか。

本籍を有する者について、その戸籍を単位として編成し、戸籍に記載されている各人の住所を明らかにした帳票で、戸籍の表示、氏名、住所を定めた年月日が記載されています。

筆頭者が亡くなった場合、筆頭者は代わりますか。

現行の戸籍では筆頭者が亡くなっても変更されません。

戸籍がなく困っています。(無戸籍についての相談)

法務局でご相談いただくことができます。

詳しくは下記リンク(津地方法務局のページ)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 戸籍住民係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7114
ファックス:0596-52-7137

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