障がいのある方

身体障害者手帳の交付

 体の不自由な方に対して、いろいろな援助を受けやすくするため、身体障害者手帳を交付します。身体障害者手帳には、障害の程度によって1級から6級までの区分があり、等級により福祉サービスの適用内容が異なります。

療育手帳の交付

 知的障がいの方に対する指導・相談など、いろいろな援助を受けやすくするため、療育手帳を交付します。療育手帳には、障害の程度によりA(1・2)、B(1・2)の区分があり、福祉サービスの適用内容が異なります。

精神障害者保健福祉手帳の交付

 精神障がいの方に対して、いろいろな援助を受けやすくするため、精神障害者保健福祉手帳を交付します。精神障害者保健福祉手帳には、障害の程度によって1級から3級までの区分があり、等級により福祉サービスの適用内容が異なります。

障がい者医療費の助成

 障がい者の方が診療を受けた場合、窓口で支払った医療費の自己負担分(保険診療分)を助成します。高額療養費に該当される場合は、高額療養費限度額の範囲内で助成します。対象者は、身体障害者手帳(1級〜4級)または、療育手帳(A1〜B2)をお持ちの方です。
(精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方は通院分のみが対象となります。)
 ただし、所得制限があります。

お問い合わせ

明和町住民ほけん課 保険年金係

電話番号:0596-52-7116

ファックス:0596-52-7137

特別児童扶養手当の支給

 精神または身体に障がいのある20歳未満の障がい児の方を自宅で養育している人に支給します。
 ただし、所得制限があります。

お問い合わせ

明和町住民ほけん課 地域福祉係

電話番号:0596-52-7116

ファックス:0596-52-7137

特別障害者手当の支給

 日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の障がい者の方に支給します。
 ただし、施設入所している方や3ヵ月を超えて入院している方、また所得が一定基準を超える方は除きます。

障害児福祉手当の支給

 日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の障がい児の方に支給します。
 ただし、所得が一定基準を超える方、障がいを支給事由とする年金などを受けている方は除きます。

障害者居宅支援サービス・施設サービス

 身体障がい(難病により一定の障がいがある方も含む)・知的障がい・精神障がいの方が訪問系サービス(ホームヘルプ・ショートステイ等)や日中活動系サービス(生活介護・自立訓練・就労支援等)や居住系サービス(グループホーム・施設入所支援)を利用する場合、役場健康あゆみ課へ申請し、障害者総合支援法に基づき、サービスを受けていただくことができます。
 また、発達障がいを含む障がい児の方が事業所で療育等を受ける場合も役場健康あゆみ課へ申請し、児童福祉法に基づき、サービスを受けていただくことができます。

自立支援医療費(更生医療・育成医療・精神通院医療)制度

更生医療・育成医療制度

 身体障がい者(児)が日常生活、職業生活における身体の機能障がいを軽減または改善するための医療(人工透析、心臓手術など)を指定医療機関で受ける場合に、医療費の自己負担額を補助する制度です。

 ただし、所得に応じて自己負担があります。

精神通院医療制度

 精神疾患(てんかんも含む)の治療のために、指定医療機関に通院されている方を対象に、通院医療費の自己負担額が原則1割負担になります。

 ただし、一定の条件により毎月の上限額が設定される場合があります。

補装具の交付・修理

 身体障害者手帳を持っている方は、障がいのある身体機能を補うため、障がいに応じて車いす、補聴器などの交付・修理が受けられます。

 ただし、費用は、本人及び配偶者の所得状況に応じて、一部負担していただく場合があります。

日常生活用具の給付

 重度の心身障がい者(児)の方が、在宅での日常生活を容易にするため、特殊ベッド、浴槽などの日常生活用具を給付しています。

 ただし、費用は、本人及び配偶者の所得状況に応じて、一部負担していただく場合があります。

自動車改造費の助成

 重度の上肢、下肢、体幹機能障がい者の方が、就労等のために自動車の一部(ハンドル、アクセルなど)を改造する必要がある場合、その費用の実費(10万円限度)を助成します。
 ただし、所得制限があります。

運転免許取得費の助成

 身体障害者手帳を持っている方が、運転免許を取得する場合、その費用の一部を助成します。
 対象者は、身体障害者手帳1級〜4級を持っている18歳以上で、申請日に町内に住所を有する方です。申請の時期は、免許取得後1年以内で随時受け付けします。助成額は、免許取得に要した費用の3分の2以内で、10万円が限度です。
 ただし、所得制限があります。

  • 本人が障がい者であるとき、または障がい者を扶養している場合、確定申告書や町・県民税申告書を提出するときに、障害者手帳を提示することによって所得控除(障害者控除)を受けることができます。
  • 会社にお勤めの方は、年末調整のときに勤務先の事務所へ書類を提出することにより障害者控除を受けることができます。
  • この他、本人が障がい者であるとき、相続税額控除を受けることができます。

自動車税等の減免

 身体障がい者の方または知的障がい者の方の車で、本人が自動車を運転する場合と、身体障がい者の方または知的障がい者の方と生計を同じにする方が、障がい者のために自動車を運転する場合(週1回以上通院、通学、通勤、生業)に適用されます。障がい者1人につき、1年間に1台の自動車に限られています。また、等級制限があります。

普通自動車の減免

松阪県税事務所 電話番号:0598-50-0509

軽自動車の減免

下記をご覧ください。

駐車禁止規制の適用除外

 歩行困難な身体障がい者の方が自分で運転する車および第三者が障がい者を同乗させる車について、駐車禁止規制の対象から除外されます。
 なお、申請は松阪警察署 電話番号:0598-53-0110にしてください。

三重おもいやり駐車場利用証制度

障がい者・要介護高齢者・難病患者・妊産婦・けが人等で歩行が困難な方の外出を支援し、社会参加を促進するため、車いす使用者用駐車区画等を利用できる方を明確にするとともに、当該区画を利用できる方に利用証を交付する制度です。

お問い合わせ

明和町住民ほけん課 地域福祉係

電話番号:0596-52-7116

ファックス:0596-52-7137

NHK放送受信料の減免

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がみえる世帯に対し、NHKの放送受信料の減免があります。

(1)半額免除

身体障害者手帳(視覚-全級、聴覚-全級、肢体-1級、2級)、療育手帳、(A1、A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方が受信契約者で世帯主の方

(2) 全額免除

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がみえる町民税非課税世帯
 詳しくは、NHK津放送局 電話番号:059-229-3002へ。

NTT番号案内の無料

 次の身体障害者手帳、または戦傷病者手帳をお持ちの方は、事前に申し込みをすることにより、無料で電話案内が受けられます。
 詳しくは、NTT(電話番号局番なしの116)へ。

(1) 身体障害者手帳

  • 視覚…全般
  • 肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)…1級、2級

(2) 戦傷病者手帳

  • 視力…特別項症~第6項症
  • 上肢…特別項症~第2項症

視覚障がい者用広報朗読テープの配布

視覚障がい者の方で希望の方には「広報めいわ」「県政だより」の朗読テープを配布。詳しくは総務防災課へ。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総合支援課 障がい福祉係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-63-5461
ファックス:0596-52-7137

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