明和町こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

誰でも通園制度ロゴ

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付制度です。

明和町においても、令和8年度4月1日からこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を開始します。本事業の概要と制度利用のため手引きは以下の通りとなります。

利用対象条件及び料金・時間等について

実施期間

令和8年4月1日(水)より実施

※4月からの利用にあたっての認定申請の受付は、令和8年3月から開始いたします。

対象となる子ども

利用日時点において、下記の1から3を全て満たすこどもが対象となります。なお、保護者の就労要件は問いません。

1.明和町に住民登録がある

2.0歳から6か月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)。

3.保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないこと。

利用可能時間

利用児童1人にあたり月10時間まで利用できます。

(注)未利用時間を翌月へ繰り越すことはできません。

(注)1時間単位での利用となります。

実施施設

施設名:斎宮Babyroom

住 所:多気郡明和町大字竹川160

電 話:子育て支援センター斎宮Babyroomとは異なる連絡先となる予定です。3月中に改めて掲載します。

 

利用できる日時

月曜日~金曜日 午前9時00分~午後14時00分(年末年始、祝日を除く)

給食・おやつについて

利用予約時間に応じて、給食・おやつの提供は可能となっています。必要に応じて、ミルク・水筒を持参してください。

※給食・おやつ等を利用した場合、別途料金が発生します。

利用料金

こども1人につき 1時間300円

※生活保護世帯や町民税非課税世帯等、世帯の状況により減免制度があります。

※利用施設に直接支払います。

※給食・おやつ代等の実費負担が発生する場合があります。

利用料の減免について

利用料の減免事由に該当する方は、申請をいただくことで利用料が減免となります。 

減免を希望される方は、下表をご確認のうえ、ご自身の状況と合わせて、期限(減免を受けたい月の前月の20日)までに申請を行ってください。

利用料減免の事由

区分 利用料の減免事由 減免額

減免適用後の利用料

(1人1時間あたり)

ア 生活保護世帯

300円 0円
イ 市区町村民税非課税世帯 200円
 
100円

ウ 市区町村民税所得割り合算額77,101円未満の世帯

エ 要支援家庭(こども家庭センターによるサポートプラン作成世帯)

 

市区町村税額による利用料の減額に関する留意事項

「市区町村民税」に関する事由(上記表のイ又はウ)で減免については下記をご確認ください。

・世帯の市町村民税所得割額を合算した金額によって決まります。
・原則、利用児童と同一の世帯に属して、生計を一つにしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の市町村民税の合計額により決定します。
・市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用前の金額を用います。
・政令指定都市で課税されている方(政令市からの転入者等)は、税制改正に伴い市民税所得割額の税率が8%で算定されておりますが、減免の決定には税源移譲前の税率(6%)に換算した額を用います。(都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴う特例)

申請から利用までの流れ

1.利用認定申請

利用認定申請は下記のリンク先からオンライン上で申請可能です。利用開始予定月の前月20日までに、リンク先の「お住まいの地域で利用可能か確認する」から都道府県→「三重県」、市町村→「多気郡明和町」を選択し、案内に沿って必要な情報を入力してください。

窓口での申請も可能となっています。利用開始予定月の前月20日までに、こども課窓口に「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」をご提出ください。郵送での提出(※20日必着)も可能です。

利用料金の減免を受ける場合は、誰でも通園制度総合支援システムからオンライン上で認定申請する際に、合わせて申し込むことができます。なお、申請時に課税証明書(控除適用前)等のアップロードが必要になるため事前にご準備ください。

窓口にて申請する場合は、「乳児等支援給付事業利用者負担額減免申請書兼請求書」に必要な書類を添えて、こども課窓口に「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」と併せてご提出ください。

※下表の基準日時点で明和町に住民票がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途提出していただく必要があります。

利用する期間         必要な証明書 ※基準日
令和8年4月~8月

令和7年度課税の課税証明書

※令和7年1月1日時点の住所地の自治体で取得

令和8年9月以降

令和8年度課税の課税証明書

※令和8年1月1日時点の住所地の自治体で取得

※課税証明書は、控除前(住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等)の市区町村民税が記載されたものを提出してください。

2.利用申請の認定・アカウント発行

利用開始予定月の前月20日までに申請いただいた場合、町の認定審査の上、当月中にこども誰でも通園制度総合支援システムの利用者アカウントを発行します。(申請数や審査の状況により、結果通知が遅れる場合があります。)

利用申請時にご登録いただいたメールアドレス宛にアカウント発行のお知らせメールが届きますので、メール記載のURLより「こども誰でも通園制度総合支援システム」にアクセスし、案内に従って必要な情報等を入力してください。(電子メールは「info@mail.cfa-daretsu.go.jp」から送られてきますので、迷惑メールの受信制限などの設定をしている場合は、あらかじめ受信できるように設定をしてください。)

※以下のリンク先からもログインページにアクセスできます。

※「こども誰でも通園制度総合支援システム」の操作方法等については、以下マニュアルを参照ください。

3.初回面談登録

実施施設の初回利用時は事前面談が必要となります。登録いただいたID(メールアドレス)とパスワードで「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、「施設を探す」からご利用を希望される施設で事前面談の予約をお取りいただいた後、実施施設と事前面談の日時を調整してください。

※事前面談予約を済ませた後は、面談当日までにマイページの 「利用者情報管理」より、「食事・アレルギー情報」「病気・予防接種(特に既往歴) の情報」「発育情報」などの情報の入力を必ず済ませてください。

面談当日は予約施設へお子様と一緒にお越しください。

※事前面談において、実施施設の受入態勢状況等により、集団保育が困難であると判断された場合、利用ができない場合があります。

4.利用(要予約)

初回面談後、受け入れ可能となった場合に、面談した施設で利用予約が行えます。「こども誰でも通園制度総合支援システム」上で、利用可能時間枠(1か月あたり10時間)の範囲内で、実施施設へ利用の申し込みを行ってください。申請していただいた利用予定時間を施設側が承認しましたら当日利用可能となります。

利用当日は、スマートフォンでの打刻認証が必要になりますので、必ずスマートフォンをお持ちください。

利用にあたっての注意事項

・利用料は、利用する施設で直接お支払いください。
・3歳の誕生日の前日からは利用することができません。
・送り迎えは、保護者の方が責任を持って行ってください。
・利用認定申請の同意事項や、施設でお渡しする重要事項説明書などをよくご確認のうえ、利用してください。
・施設の利用をキャンセルする場合は、事前に施設に連絡してください。無断キャンセルが続く場合、利用をお断りすることがあります。キャンセルの取り扱いについては下記の「キャンセルポリシー」に基づきます。

保育所等への入所が決まった方/転入・転出される方へ

町外転出やこども園等への入所決定により、認定の取り消しの必要が生じた場合は、こども課窓口に以下の取消届を提出してください。申請書は総合支援システムからもダウンロードが可能です。
また、転出先でも引き続き制度を利用される場合は、再び利用申請が必要となります。

明和町へ転入される方で、引き続き制度を利用される場合は必ず転出元で消滅申請を完了させてください。消滅申請が未完了の場合、データの引継ぎが行われなくなります。

利用者の情報を変更する場合(町内での住所変更など)

明和町内での転居に伴う住所変更や、その他情報(氏、電話番号等)の変更をする場合は、こども課窓口へ以下の変更届を提出してください。申請書は総合支援システムからもダウンロードが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 施設運営係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7123
ファックス:0596-52-7137
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