町外へ引越しするとき(転出届)

明和町から他の市区町村へ引越しをするときは、転出届が必要です。
転出届をしていただくと、転出証明書を発行いたします。新しい住所に住み始めてから14日以内に引越し先の市区町村で転入届をしてください。なお転出は郵送で申請することもできます。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出届を郵送で行うことにより、転入時に一度窓口に出向けば、引越しの手続きを済ませることができます。詳しくは転入届の特例をご確認ください。

転出届後、転出をとりやめたい場合は、転出証明書をお持ちになり転出取消しの手続きをしてください。
印鑑登録は転出日に消除されます。必要な方は、新住所で印鑑登録をしてください。
なお、別途、国民健康保険、介護保険、児童手当、税関係等の手続きが必要な場合があります。

届出人

本人または同一世帯員(その他の方は委任状が必要です)

届出に必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

郵送による転出届について

郵送による転出届については、以下のものを同封して郵送してください。届出書が到着後、処理をして転出証明書を返送いたします。国外転出される方には転出証明書は発行されません。住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方には基本的に転出証明書は発行されませんが、ご希望があれば発行することもできます。(転出証明書が発行された場合は、転入の際に必ず転出証明書をご持参ください)
なお、別途、国民健康保険、介護保険、児童手当、税関係等の手続きが必要な場合があります。

  1. 転出届
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー
  3. 切手(お急ぎの方は速達料金の切手を追加してください)を貼って、あて名、あて先(新旧いずれかの住所地の本人あて)を書いた返信用封筒
    届出から転出証明書を受け取るまで、1週間から10日前後かかります。
    届出内容などの確認が必要な場合がありますので、平日の昼間に連絡の取れる連絡先を必ずご記入ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 戸籍住民係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7114
ファックス:0596-52-7137

お問い合わせはこちらから