明和町住民税非課税世帯支援給付金(令和6年度3万円給付金)
お知らせ
返信用封筒の郵便番号について
同封の返信用封筒の郵便番号は515-8790となっております。これは役場に届いた分を後で郵便局に料金を支払う「後納郵便」だからです。間違いなく役場に届きますのでご安心ください。
対象世帯の世帯主に、案内通知を送付いたしました。
明和町役場に申請受付専用窓口を開設しました。
(3月31日をもって専用窓口を終了しました)
給付金受付専用窓口は令和7年3月31日(月曜日)で終了しました。
4月1日(火曜日)からは福祉総合支援課福祉総務係で受付します。
- 受付期間
令和7年5月30日(金曜日)まで - 対応時間
平日8時30分から17時(土日祝は対応しておりません。) - 来庁以外の受付期間
支給手続きの方法をご確認ください。
概要
国の総合経済対策に基づき、令和6年度において住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり3万円の給付金を、世帯主に支給します。
また、上記給付金の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき2万円を加算します。
対象世帯
基準日(令和6年12月13日)時点において、明和町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成されており、以下のいずれにも該当しない世帯
支給対象外
- 住民税が課税されている方からの、税法上の扶養親族等のみで構成される世帯
- 世帯の中に住民税が課税となる所得があるにもかかわらず未申告である方がいる世帯
支給額
1世帯あたり3万円(支給は1回のみ)
こども加算給付について
対象児童1人あたり2万円
明和町住民税非課税世帯支援給付金の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日から申請の日生まれ)の児童がいる世帯へ加算して給付します。
本給付金の取り扱い
税務上の扱いとして非課税および差押禁止等になります。
支給手続きの方法
支給手続きはオンライン申請、郵送、窓口提出の3種類の方法により行えます。
各方法の手続き期限は次のとおりです。
- オンライン申請は、令和7年5月31日(土曜日)当日中
- 郵送は、令和7年5月31日(土曜日)当日消印有効
- 窓口提出は、令和7年5月30日(金曜日)17時15分
オンライン申請
24時間いつでも手続きできるオンライン申請がおすすめです。下記、URLまたはQRコードからオンライン申請ができます。
- 住民税非課税世帯支援給付金申請
https://logoform.jp/form/YEKu/863010
- 口座変更・扶養状況申出書
https://logoform.jp/form/YEKu/863795
- 住民税非課税世帯支援給付金再申請入力
https://logoform.jp/form/YEKu/878292
様式のダウンロード
申請に必要な様式を下記からダウンロードできます。
- 振込口座変更申出書
振込口座を廃止した等、事情により振込口座を変更したい場合に提出
振込口座変更申出書(PDFファイル:94KB) - 扶養状況申出書
扶養する18歳未満の児童の状況が違う場合に提出
扶養状況申出書(PDFファイル:76.6KB) - 送付先変更
施設等に入所していたり、事情により今回の給付金に関する送付先を変更したい場合に提出
送付先変更依頼書(PDFファイル:292.4KB)
郵便
同封した返信用封筒に、必要事項を記載した確認書と本人確認書類等のコピーを添付して返送してください。
返信する前に内容に不備がないか今一度ご確認ください。不備があると支給が遅れる又は、支給ができなくなることがあります。
窓口提出
必要事項を記載した確認書と本人確認書類等のコピーを添付し、役場へ直接ご提出ください。
申請受付専用窓口は令和7年3月31日までの設置となります。その後は専任職員がおらず、窓口での待ち時間がかかることがあります。
支給時期
令和7年2月28日までに不備なく申請し、審査が完了した場合、令和7年3月14日が初回振込日となります。
初回以降は15日または月末(土日祝の場合は前営業日)に随時、指定口座へ振込します。
審査(不備含む)には1か月から2か月程度、時間を要します。
支給決定した場合は、受給対象者本人宛に決定通知書を送付いたします。
詐欺にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに明和町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察(警察相談専用電話#9110)または町の窓口にご連絡ください。
よくある質問
Q.令和6年度の住民税均等割が非課税世帯とは、いつの収入を基準にしていますか
A.令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得が対象となります。
Q.住民税均等割とはなんですか
A.住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、「均等割」は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある全員に定額を負担していただくものです。明和町の令和6年度住民税均等割額は 3,000円です。なお、令和6年度より森林環境税(国税)も住民税均等割と併せて1,000円が徴収されます。
詳しくは、下記ページをご確認ください。
Q.住民税非課税世帯とは何ですか
A.世帯全員が住民税均等割が課税されていない方のみで構成されている世帯です。
ただし、住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は、本給付金の対象となりません。
対象外となる例は次のような世帯になります。
- 別居の子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
- 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
- 単身赴任している夫または妻(課税)に扶養されている夫またが妻子(非課税)のみの世帯
Q.扶養親族等のみからなる世帯とは何ですか
A.令和5年12月31日の状況において納税義務者と生計を一にする配偶者および配偶者以外の親族のうち、前年の合計所得が48万円以下の方(配偶者控除、扶養控除の対象となっている方)のみの世帯です。
Q.扶養されているかどうかはどうすればわかりますか
A.家族の中で住民税が課税されている方に、自身を扶養控除の対象として申告(確定申告または会社の届出)をしているか確認してください。
Q.令和6年1月1日に明和町外に住んでいたため、令和6年の住民税の課税状況がわかりません
A.令和6年度の住民税は、令和6年1月1日時点で住民登録があった市区町村で課せられます。お手数ですが当該市区町村で「市(区町村)民税・県民税(非課税)証明書」を取得して、ご確認ください。
Q.令和6年12月14日以降に明和町外へ引っ越す予定でも受給できますか
A.支払通知書の受取または確認書をご返送いただければ受給できます。郵便局にて転居届の手続きを行ってください。郵便局の転居届の手続きを行う前に書類が発送され、届かなかった場合は特別給付金担当窓口へお問い合わせください。
Q.本給付金は、課税の対象となりますか
A.課税対象になりません。
Q.世帯主以外の代理人が申請できますか
A.代理人申請可能です。ただし、確認書等の名義は世帯主(受給対象者)である必要があります。
ご家族など、別の方が手続を行う場合は、世帯主の代理人として手続きを行ってください。
- 法定代理にの場合は、代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)と代理人の本人確認書類の写しが必要です。
- 法定代理人以外の場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類の写しが必要です。
Q.「支給要件確認書」または「支給案内」が届きません
A.次に当てはまる方は、本給付金に関する書類は送付されません。
- 住民登録をしている明和町の住所とは別の場所に住んでいる。(明和町からの書類は原則令和6年12月13日時点の住民登録地に送付しています。)
- 世帯全員が課税者の扶養に入っている。(今回の給付金の対象外)
Q.支給要件確認書はどこで入手できますか
確認書を紛失・毀損、または令和6年12月14日以降の税申告の修正により非課税となった場合は、特別給付金担当までお問い合わせください。
特別給付金担当専用ダイヤル 0596-67-4590
(平日8時30分から17時まで)
Q.基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主がなくなりましたが、受給できますか
A.当該世帯において他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方に給付します。
単身世帯がなくなった場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付対象外となります。
Q.修正申告等により令和6年度住民税の増額の変更があり、課税世帯から非課税世帯となった場合、受給できますか
A.申請期限までに申請していただければ受給することができます。修正申告等により、対象世帯になったにも関わず、確認書が届かない場合は、申請期限までに申し出てください。
Q.令和6年1月2日以降に海外から入国しましたが、支給対象者になりますか?
A.令和6年1月2日以降に海外から入国された方も令和6年度住民税均等割非課税とみなし、令和6月12月13日において住民税登録されている方は支給対象です。なお、当該入国者の他に世帯員がいる場合は、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税の場合は支給対象となります。
Q.こども加算給付金の18歳以下のこどもとは
A.平成18年4月2日以降に出生したお子様のことです。原則、令和6年度の住民税非課税世帯支援給付金(3万円)対象世帯の世帯員である必要があります。
ただし、次に該当するお子様も対象になります。
- 基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に出生したお子様
- 別居監護(当該世帯から外れて学生寮等に住んでいる)中のお子様
申請時に扶養していることがわかる書類(健康保険証等)の写しを添付してください。
住民税非課税世帯への給付金(3万円)の「支給要件確認書」または「支給のお知らせ」も、こども加算の対象となるお子様の氏名が記載して送付されますのでご確認ください。
明和町より通知発送以降に出生届を届出された場合は、別途手続きが必要となりますので、特別給付金担当までお問い合わせください。
特別給付金担当専用ダイヤル 0596-67-4590
(平日8時30分から17時まで)
Q.振込が完了したことの案内はありますか
A.振込完了の通知は発送しません。ご自身で通帳記帳を行い、入金を確認してください。
- 振込名義:メイワチヨウジユウミンゼイヒカゼイセタイシエンキユウフキン
お問い合わせ先
担当課 明和町福祉総合支援課
明和町給付金担当(福祉総務係)
電話番号 0596-52-7115(土日祝日をのぞく8時30分から17時まで)