成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がいなどで、ひとりで決めることに不安や心配のある人が、悪徳商法等の被害や権利侵害に合わないように、いろいろな契約や手続きをお手伝いしたり、後見人が本人の意思を尊重しながら、代わりに財産を管理して生活を支援する制度です。

「明和町成年後見サポートセンター」窓口について

成年後見制度利用促進法および成年後見制度利用促進基本計画に基づき、基本計画に掲げられた「中核機関」の役割を担う機関として、明和町成年後見サポートセンターを町社会福祉協議会へ委託し、令和4年4月1日より開設しています。お気軽にご相談ください。

  • 中核機関とは
    「地域連携ネットワークの中核となる機関」であり、地域の権利擁護(相談、制度利用促進、後見人支援、広報)を果たすように主導する役割を担う機関です。
  •  成年後見サポートセンターの主な業務内容
    • 相談と制度利用支援
    • 広報活動
    • 制度の利用の促進
    • 後見人への支援

 相談窓口 明和町成年後見サポートセンター
開設時間  月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時30分
住所 明和町馬之上917番地1(明和の里内)
電話番号 0596-52-7056

成年後見制度の利用支援

成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、家庭裁判所に申立てをする親族がいない場合や、成年後見人等への報酬費用が負担できない等の理由で制度の利用が進まないといった事態にならないよう、町が成年後見制度の審判の申立て(審判請求)や成年後見人等に対する報酬の費用負担(報酬負担)を行います。

  • 町長申立てについて
    認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な人で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない人について、その福祉を図るため特に必要があると認められる場合は、「老人福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づき、親族等に代って町長が家庭裁判所に申立てを行うとともに、申立てに必要な費用の一部または全部を明和町が負担します。ただし、本人負担能力がある場合は、家庭裁判所の命令に基づき、後日、成年後見人等へ申立て費用を請求します。
  • 成年後見人等の報酬費用の助成について
    生活保護受給者またはそれに準じる人(要保護者)のうち、報酬の捻出が困難な人に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。
    【助成上限額】
    助成額は家庭裁判所が決定する報酬額に相当する額とし、上限額は以下のとおりです。
    • 在宅で生活する人:月額28,000円以内
    • 施設に入所する人:月額18,000円以内

成年後見人等への送付先一括変更について

明和町から成年被後見人等へ送付する書類等の宛先を、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、および任意後見人)へ変更する手続きについて、これまで各課ごとに行っていた届出を一括して受け付けます。

 

<対象となる書類等>

  1. 国民健康保険に関する書類
  2. 後期高齢者医療制度に関する書類
  3. 福祉医療費に関する書類
  4. 介護保険に関する書類
  5. 障がい福祉に関する書類
  6. 各種健(検)診に関する書類
  7. 町税等に関する書類
  8. 上下水道に関する書類
  9. 町営住宅に関する書類

 

<提出書類>

  1. 成年後見人等への送付先一括変更届
  2. 登記事項証明書の写し又は審判所謄本・審判確定証明書の写し(発行日より3か月以内のもの)※取消の場合は不要です。
  3. 代理行為目録の写し(保佐人・補助人・任意後見人の場合)※取消の場合は不要です。
  4. 届出人(成年後見人等)の本人確認書類の写し(法人が後見人等の場合は手続者の社員証等)
  5. 委任状及び窓口に来た人の本人確認書類の写し(届出人と窓口に来た人が異なる場合)※この場合の本人確認書類は、上記と同様です。
  6. 届出人と送付先の関係が分かるもの(名刺・パンフレット等)※送付先が届出人住所と異なる場合のみ。取消の場合は不要です。

 

<提出方法・提出先>

窓口への持参または郵送のいずれかで提出してください。

 

明和町 福祉総合支援課 まるごと相談支援係

〒515-0332 明和町大字馬之上945番地

 

<留意事項>

  1. この届出は町の特定の事業に関する通知等の送付先を指定するものに過ぎず、成年後見人等が成年被後見人等に関する町の手続の全てを代理できるようになるわけではありません。また、法令等により送付先が世帯主等に限定されているものについては対応できません。
  2. 届出をしても、年齢未到達等の理由により届出時点でその業務に該当しなかった場合は、送付先が変更されないことがあります。その場合は、該当した時点で改めて届出をお願いします。該当した時点で自動的に送付先の変更を行うものではありません。
  3. 保佐、補助及び任意後見の場合は、代理行為目録の内容の範囲内で届出を行ってください。
  4. 送付先の登録処理中は、変更前の住所等に書類等が送付される場合があります。
  5. 複数後見の場合は、届出人以外の成年後見人等の同意の上、届出をお願いします。
  6. 成年後見人等の転居や交代など届出内容に変更等が生じる場合は、速やかに届出をお願いします。
  7. 届出の内容によっては、所管課からお問い合わせをする場合があります。
  8. 届出のあった送付先に書類等を送付できなかったときは、送付先の変更を中止する場合があります。

 

<様式等>

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総合支援課 まるごと相談支援係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7115
ファックス:0596-52-7137

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